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無責任な名無しさん
交通事故相談@法律板 79 (>1必読) [転載禁止]©2ch.net

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530 :無責任な名無しさん[]:2015/07/13(月) 19:40:12.53 ID:MFHAlJv1
528 保険会社には多分きょ連絡がいってるとおもいます。
旦那の仕事用の車で、会社が保険をかけてくれてるので
今日旦那が会社に話してるとおもいます。
業務用の車を通勤、私用、業務で使用している場合は
会社側に責任がありますよ。
**自賠責3条運行供用者責任**人身事故
**民法715条使用者責任1項、支店、工場がある場合は2項
現場代理人責任、つまり支店長、工場長等です**
法715条は物損、人損の被害者に対する損害賠償責任です。
社員が会社に損害を与えた場合は信義則により賠償義務が
あります。判例によれば損害額の20から30%ぐらいです。
まあ、会社によって違うでしょうけれど。




  
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532 :無責任な名無しさん[]:2015/07/13(月) 20:34:04.11 ID:MFHAlJv1
自賠責3条は自己の為、自動車を運行の用に供する者
他人の生命、身体を害した場合
自己及び運転者が自動車の運行に関し、注意を怠らなかった事
を立証しなければ責任は負いますよ。会社は立証出来ますか?
立証出来れば会社は責任はありませんよ。
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533 :無責任な名無しさん[]:2015/07/13(月) 20:48:53.12 ID:MFHAlJv1
532に続く 
つまり、会社が運行利益も運行支配も無いという事を
立証しなければならないと言うことですよ。
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536 :無責任な名無しさん[]:2015/07/13(月) 22:30:35.77 ID:MFHAlJv1
もちろん運転手にも賠償責任はありますよ。
でも、会社の営業車の場合は自賠責保険は会社名義で
契約しているでしょ。
又任意保険も会社が被保険者で契約しているでしょ。
ですから加害者は当然会社に請求してきますよ。
営業車両は仕事中だけの損害賠償ではありませんよ。
業務執行とは 
**大審院昭和15年5月10日民事五部判決**
被用者(社員)がその事業執行につき加えた損害とは必ずしも
事業の執行自体によって第三者に加えた損害に限らず(中略)
被用者が自分の為にしたと否とにかかわらず被用者の損害も
含むと判示しています。この判例は現在も生きています。
ですから厳しい会社は絶対、仕事が終われば営業車を使う
事を禁じていますよ。
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537 :無責任な名無しさん[]:2015/07/13(月) 22:38:02.56 ID:MFHAlJv1
536 訂正 ですから加害者は当然会社に請求してきますよ。
加害者× 
被害者○
失礼しました。


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