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530 :無責任な名無しさん[]:2015/07/13(月) 19:40:12.53 ID:MFHAlJv1 - 528 保険会社には多分きょ連絡がいってるとおもいます。
旦那の仕事用の車で、会社が保険をかけてくれてるので 今日旦那が会社に話してるとおもいます。 業務用の車を通勤、私用、業務で使用している場合は 会社側に責任がありますよ。 **自賠責3条運行供用者責任**人身事故 **民法715条使用者責任1項、支店、工場がある場合は2項 現場代理人責任、つまり支店長、工場長等です** 法715条は物損、人損の被害者に対する損害賠償責任です。 社員が会社に損害を与えた場合は信義則により賠償義務が あります。判例によれば損害額の20から30%ぐらいです。 まあ、会社によって違うでしょうけれど。
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532 :無責任な名無しさん[]:2015/07/13(月) 20:34:04.11 ID:MFHAlJv1 - 自賠責3条は自己の為、自動車を運行の用に供する者
他人の生命、身体を害した場合 自己及び運転者が自動車の運行に関し、注意を怠らなかった事 を立証しなければ責任は負いますよ。会社は立証出来ますか? 立証出来れば会社は責任はありませんよ。
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533 :無責任な名無しさん[]:2015/07/13(月) 20:48:53.12 ID:MFHAlJv1 - 532に続く
つまり、会社が運行利益も運行支配も無いという事を 立証しなければならないと言うことですよ。
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536 :無責任な名無しさん[]:2015/07/13(月) 22:30:35.77 ID:MFHAlJv1 - もちろん運転手にも賠償責任はありますよ。
でも、会社の営業車の場合は自賠責保険は会社名義で 契約しているでしょ。 又任意保険も会社が被保険者で契約しているでしょ。 ですから加害者は当然会社に請求してきますよ。 営業車両は仕事中だけの損害賠償ではありませんよ。 業務執行とは **大審院昭和15年5月10日民事五部判決** 被用者(社員)がその事業執行につき加えた損害とは必ずしも 事業の執行自体によって第三者に加えた損害に限らず(中略) 被用者が自分の為にしたと否とにかかわらず被用者の損害も 含むと判示しています。この判例は現在も生きています。 ですから厳しい会社は絶対、仕事が終われば営業車を使う 事を禁じていますよ。
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537 :無責任な名無しさん[]:2015/07/13(月) 22:38:02.56 ID:MFHAlJv1 - 536 訂正 ですから加害者は当然会社に請求してきますよ。
加害者× 被害者○ 失礼しました。
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