トップページ > 法律勉強相談 > 2015年07月13日 > JTJr6T5V

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無責任な名無しさん
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489 :無責任な名無しさん[sage]:2015/07/13(月) 16:32:24.05 ID:JTJr6T5V
お客の車は、歩行者専用道路を10m程通行しないと(道路交通法の違反しないと)出入できない構造の駐車場を使った飲食店が一年程前から営業

警察は、距離が短い為か、検挙とかはせず、店にお客を入れない様に指導はし続けていたが今も出入り続けてる。

店の従業員達は許可証を発行してもらって通行している
(つまり、許可を取らないといけない事は知ってる)

店側に法的に違法性が有ると思うけど、
(道路交通法違反の幇助の未遂とか)
どうでしょうか?


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