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744 :無責任な名無しさん[sage]:2015/05/20(水) 09:14:17.59 ID:9N+9HPTZ - >>736
個人民事再生(住宅購入資金特例)とありますが あなたは住宅資金貸付債権者という立場ですか? で、債務者はこれから民事再生の申立手続をするようですね。 (まだ、申立はしていない段階) だとすると、今の時点での計画案送付は 申立前の住宅資金貸付債権者との事前協議という段階でしょう。 今の時点で期限の利益が喪失していないようですし 期限の利益喪失条項などがそのままのようですから 債権者の同意不要タイプ(199条2項)かもしれません。 同意不要タイプであれば、債権者の同意書が無くても申立はできますが 受任した弁護士が、同意が得られないから「民事再生は無理」と判断すれば あとは債務整理に進むのか、破産申立にするのか・・・・ しかし、裁判所に申立をして、開始決定があると 次は裁判所から意見聴取があるでしょう。 だいたいが書面での回答になります。 その回答も含めて、裁判所は再生計画案を判断し 最終的に再生計画案を認可・不認可を決めます。 認可となれば、その案に従っての弁済となります。 しかし、競売と言っても、期限の利益喪失が6カ月って 累計6カ月分の滞納なのか、6カ月間続けて一切の支払が無いのか (条項によって異なります) いずれにしろ、簡単には期限利益喪失→競売といかないかも。
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- 司法書士の本職・補助者が語るスレ【103】 [転載禁止]©2ch.net
33 :無責任な名無しさん[sage]:2015/05/20(水) 09:45:51.06 ID:9N+9HPTZ - 公益認定委員会の監督云々は別としても
東京家裁は、LS会員以外は、名簿搭載している専門職にも 被後見人に一定額以上の金融資産があると ほぼ監督人を付ける扱いを始めている。 弁護士であっても、例外無し。 弁護士は5000万以上、パートナーは2000万以上らしい。 当然、監督人は定期的に通帳の元本確認をする。 LS会員はそうした扱いになっていないが これは、東京家裁が「LSが会員を(自主的に)監督している」ことを 評価してるから(後見も相当やってるベテラン弁護士から聞いた)。 この評価が覆るようだと、LS会員にも監督人が付くようになるのでは。 東京家裁は、親族後見人の場合は年に2〜4回程度、 後見人から財産状況の報告を受けるように専門職後見人に指示している。 通帳の偽造・変造などのケースもあるので、 面談の上、通帳類の原本確認は必須。 実際、追加で監督人選任された案件だと 証書タイプの預金を払い戻しているにもかかわらず コピーを使い回して家裁に提出し、 払い戻しの事実を隠蔽していたケースを見ている。 原本確認するか、残高証明の提出を求めないで 親族後見人の不正を見逃せば 監督人の責任問題になるだろう。 後見人が専門職の場合はどうかな。 少なくとも年に一度は原本確認ということになるだろう。 どうせなら、LSが監督人になれば、 堂々(?)と通帳の原本確認ができるんだろうが・・・
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45 :無責任な名無しさん[sage]:2015/05/20(水) 13:12:09.50 ID:9N+9HPTZ - >>36,37
東京家裁の扱いを整理すると 数年前まで 名簿搭載していなくても、 申立時に推薦された弁護士・司法書士を選任することはあり、 専門職後見人として扱っていた。 よほどのことが無い限り、監督人はつかなかった。 去年6月から 専門職であっても、名簿搭載していない弁護士・司法書士は 申立時推薦であっても、選任しない扱いとなった。 名簿搭載してある弁護士・司法書士が選任された場合は 監督人はよほどのことが無ければ選任されなかった。 昨年暮れか今年ぐらいから 名簿搭載している弁護士が後見人に選任される場合、 被後見人に一定額以上の財産があれば 原則として、後見監督人も選任することとなった。 しかし、名簿搭載しているLS会員の司法書士は 財産額を理由とした、このような取扱は行われていない。 理由は、LSの監督があるから(らしい)。 さて、今日の研修会はどうなることやら。
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