トップページ > 法律勉強相談 > 2014年11月09日 > Nrqu9j0V

書き込み順位&時間帯一覧

47 位/135 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数1000000000000000000000001



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
無責任な名無しさん
司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッド3

書き込みレス一覧

司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッド3
318 :無責任な名無しさん[sage]:2014/11/09(日) 00:24:01.46 ID:Nrqu9j0V
>>317
主たる債務者の時効の利益の放棄は保証人に及ばないので×

保証人     事前事後通知義務(463条1項 443条)
主たる債務者 委託を受けた保証人に対しては事後通知義務(463条2項 443条2項)
双方通知義務を怠った場合は第2の弁済を有効とみなすことはできない(S57.12.17)
これは連帯債務の判例だけどたぶん同じ扱いなので
事前通知してなかったら×だと思う


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。