- 司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッド3
318 :無責任な名無しさん[sage]:2014/11/09(日) 00:24:01.46 ID:Nrqu9j0V - >>317
主たる債務者の時効の利益の放棄は保証人に及ばないので× 保証人 事前事後通知義務(463条1項 443条) 主たる債務者 委託を受けた保証人に対しては事後通知義務(463条2項 443条2項) 双方通知義務を怠った場合は第2の弁済を有効とみなすことはできない(S57.12.17) これは連帯債務の判例だけどたぶん同じ扱いなので 事前通知してなかったら×だと思う
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