- 交通事故相談@法律板 76 (>1必読)
419 :無責任な名無しさん[sage]:2014/10/01(水) 10:38:56.87 ID:ukPxi4zj - 4、原告は無過失である。
事故は、被告の一方的な過失が原因で起きたものであり原告に過失はない。 昭和48年4月19日最高裁は、「同法(道路交通法)70条後段の安全運転義務違反が成立するためには、具体的な道路、交通および当該車両等の状況において、 他人に危害を及ぼす客観的な危険のある速度または方法で運転することを要するものである。」と判示していることから、原告に、他人に危害を及ぼす客観的な 危険のある速度または方法で運転した事実が存在しないため、原告の安全運転義務違反はない。 原告は、「信頼の原則」の元、自身が交通ルールを守って運転していればよいのであって、他の車も交通ルールを守ってくれることを信じて運転すれば事が足り、 他の車があえて違反行為に出るであろうことまで考えて、いつでも対応できるよう準備しながら運転する義務はない。 乙車の通路への進入は、いきなりかつ突然であり、甲車の左後方への衝突であることからも、原告に予見可能性はなく、当然のごとく回避義務も存在しない。 よって原告は無過失である。 5、原告が無過失である以上、被告の過失割合は10割である。
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