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430 :無責任な名無しさん[sage]:2014/10/01(水) 18:49:28.67 ID:LO0fcXQY - 加害者に過失がなかったというためには
わざわざ「信頼」とかいう言葉を用いずに 単に結果回避義務および結果予見義務がなかった と立証できれば十分 そんな鼻息荒くいうことかいな だいたい過失論の変遷のなかででてきたもの それもとうに収束していま言い立てる意義もない
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434 :無責任な名無しさん[sage]:2014/10/01(水) 19:56:41.66 ID:LO0fcXQY - >>431
もういいからどの基本書みてんのかいうてみ? めったくたやん 書けば書くほどボロが出るどころか垂れ流しやで >>433 新過失論いうのが流行った頃に最判出た 一裁判官のというわけではない ただ過失論は収束していま原則の適用なんていわない 上の>>419にもだれかが引いてるけどこの部分の立証が必要なだけ >原告に予見可能性はなく、当然のごとく回避義務も存在しない
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436 :無責任な名無しさん[sage]:2014/10/01(水) 20:20:05.19 ID:LO0fcXQY - >>431
あんたの基本書は過失犯のTBをどう書いてるの? 百歩譲って聞くだけきいたるわ つかTBの問題なのわかってる?学部レベルよ? そのうえで信頼の原則も許された危険も なんで必要だったかわかって書いてる?はやりすたりちがうよ?
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440 :無責任な名無しさん[sage]:2014/10/01(水) 21:57:27.75 ID:LO0fcXQY - まじめに引用続けてるぶんには間違ってはないけれど、
S要素としての過失も、その内容として注意義務を観念して、いまほぼ主観的TB要素として扱う 418らへんの記述は半世紀前のままだからびっくりする 大枠は東大系か井田町野あたりで確認してくれればいい(関西系は別で) 基本書にないくだけた説明を例をいれてすれば、 旧過失論は単純で、結果が起きたときに、結果を予見できたかだけを問う 注意義務の内容も、予見可能性を前提にした結果予見義務のみ ただこれでいいのは道に危険物がない、馬車くらいしかない時代まで 交通事情が発達すると、予見してても避けれない事故がおきてくる 35年施行の道交法1条も交通の安全と円滑といい、高度成長期は円滑が並んで重要だった そこで処罰は、(主観的な)予見だけでなく、 回避するべき(客観的な)基準を超えた場合に限定すべきとなって、 理屈では、行為無価値ベースで回避可能性と回避義務を注意義務として観念 したら「回避する」っていう過失犯にも目に見える実行行為があるじゃんよ、と言えたのが新過失論のいいところ ならあとはその行為時認識として結果の予見を問えれば、きれいに「過失」責任を問える形 でも信頼の原則や許された危険の場面を、なにも行為としての回避義務にこだわってその軽減をいう必然はない 旧過失論も新過失論を受けて実質的違法性論で再整理され、その場面もたんに予見可能性がないとして処理できる この点で、もうどっちの立場でも結論は変わらなくなった むしろ、そんな交通ルール違反で相手が突っ込んでくるなんて予想できなかった、というほうが こっちは交通ルールを遵守してたんだからオレは避ける義務ないし、というのよりも日本の交通事情にあってる 例えば自転車専用道は人が入ってきても問答無用ではねていいなんて、それは専用道路が区分されてるドイツの理屈なの 信頼原則や許された危険が正面から妥当するのは,その先に、回避義務が限りなくゼロなそういう事態を想定できる社会なわけ するとそれはどうも筋が違ってくるというわけ、予見可能性ないよねでいいじゃんって筋のほうで落ち着くわけ
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441 :無責任な名無しさん[sage]:2014/10/01(水) 22:05:07.87 ID:LO0fcXQY - 民事では、損害の公平な分担というのが、不法行為法の衡平っていう基本原理によるのはいいよね
この枠は絶対動かない、一人歩きさせる保険屋と言い返せない示談屋に責任がある でもそのために信頼原則を民事にも適用を、なんて言う必要がない 不法行為では過失相殺は裁判官の裁量なんで、何の問題もない 逆に裁判官の自由心証を外から書かれない原則を持ち出して拘束することになって、えらく筋が悪い
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442 :無責任な名無しさん[sage]:2014/10/01(水) 22:34:22.37 ID:LO0fcXQY - >>438
まず事実認定が詳細で、そもそもいかに予見困難だったかを確認してる 「1 被告車の左前方には、高さ一・八五メートルのコンクリート塀(略)、 また、右コンクリート塀から本件横断歩道までに存する歩道の幅が一・九メートルしかないから、 被告車から右歩道上にいるものの動静を確認するのが困難な状況にある」 予見可能性がなければそれを前提にする予見義務がないので、理屈ではここで切ってもいいけど、そうしない 予見可能性がまったくないとはせず、次の認定に進んでいること、ここでドイツ系とは社会が違う そして運転者にはその予見にもとづいて適切に回避する義務があるが、その前提として回避可能性があったかも詳細に認定 自転車が相当高速で突っ込んできたことを確認した上で、制動による回避が物理的に可能だったか 「2 急ブレーキの空走時間は、〇・六秒ないし〇・九秒であるところ(略)、 被告車が自転車を発見して急ブレーキを掛けた際、仮に被告車が時速四〇キロメートルで走行していたとしても、 被告車が停止するまでに最短でも約一五・四八メートルを要するので、 被告は、本件交通事故を避けられなかつたと認められる。」 簡単に「信頼」なんていわない むしろ裁判所はその判断で全然「信頼」にふれない
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443 :無責任な名無しさん[sage]:2014/10/01(水) 23:19:24.78 ID:LO0fcXQY - >>425
> 名古屋高裁平成22年3月31日 この解説をいくつか見れるなら、そのうちの潮見の評釈へ いま債権法改正で主流に近い京大系民法で、交通事故も好き 学者も十把一絡げでなく、誰がどう言ってるのか 「行為者の側からみての権利・法益侵害に対する具体的危険とその予見可能性の問題として処理すれば足りる」 (潮見『不法行為法1(第2版)329頁、同『民事過失の帰責構造』25−37頁) さかのぼって有名な最判昭45・1・27でも、 新過失論時代真っ盛りなのに当の調査官(鈴木弘)解説の言及はとても慎重だったりする 「少なくとも、信頼の原則的な思考が背後にあるといえないこともない」 事案をあとから「信頼の原則」を肯定したと評価できるかは別として、適用して事案処理っていうなら誤解 法廷では、あくまで注意義務とその違反を主張し、それを基礎付ける事実を立証することが求められるから
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