トップページ > 法律勉強相談 > 2011年06月28日 > 3kYKZVTc

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無責任な名無しさん
商法・会社法質問スレ★04

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商法・会社法質問スレ★04
445 :無責任な名無しさん[sage]:2011/06/28(火) 22:31:47.64 ID:3kYKZVTc
定款の定め:株主総会の招集者及び議長について


東京電力の株主総会では、勝股会長が「定款の定めにより議長に就任」していましたが、
定款の第15条を見ると、以下のような記載があり、清水社長が議長に就任すべきでは、と思いました。

 第15条
 株主総会は、社長が、これを招集しその議長となる。社長に事故があるときは、
 予め取締役会の決議をもって定めた順序により、他の取締役がこれに当る。


清水社長は出席しているわけですから、「事故あるとき」にはならないと思います。
何か法的な根拠があって、勝股会長が議長になっているのでしょうか?



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