トップページ > 法律勉強相談 > 2011年04月26日 > o2z62+go

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無責任な名無しさん
394
商法・会社法質問スレ★04
やさしい法律相談Part294

書き込みレス一覧

商法・会社法質問スレ★04
394 :無責任な名無しさん[sage]:2011/04/26(火) 10:42:34.08 ID:o2z62+go
代表取締役(親)が亡くなったため私一人で株式会社を引き継ぎました。
退任した役員Aが決算報告書に記載されていたAからの借入金を返してほしいと請求書を送ってきました。
しかし、その決算報告書は私からの借入金(全く身に覚えのない)の記載まであり
また役員Aの性格を考えると実際貸し借りはなかったと思います。
そして、私が引き継いでから決算報告書は税理士にまかせていましたが
Aからの借入金の記載は消えていました。

決算報告書に記載されていたというだけで、返済しなくてはいけないのでしょうか?
法的に効力はあるのでしょうか?
やさしい法律相談Part294
171 :無責任な名無しさん[sage]:2011/04/26(火) 12:35:07.00 ID:o2z62+go
商法スレでも質問しましたが、こちらにも掲載させてください。

代表取締役(親)が亡くなったため私一人で株式会社を引き継ぎました。
退任した役員Aが決算報告書に記載されていたAからの借入金を返してほしいと請求書を送ってきました。
しかし、その決算報告書は私からの借入金(全く身に覚えのない)の記載まであり
また役員Aの性格を考えると実際貸し借りはなかったと思います。
そして、私が引き継いでから決算報告書は税理士にまかせていましたが
Aからの借入金の記載は消えていました。

決算報告書に記載されていたというだけで、返済しなくてはいけないのでしょうか?
法的に効力はあるのでしょうか?


商法・会社法質問スレ★04
396 :394[sage]:2011/04/26(火) 20:58:35.97 ID:o2z62+go
>>395
Aは税務署に提出した決算報告書に借入金の記載があるから
会社はAへの借入金の事実を認めているというのが根拠のようです。

決算報告書に関しては税理士に相談してみますが
とりあえずこちらは借用証書等証拠がないかぎり払わないというスタンスでいいのでしょうか?
裁判になったときこちらが不利になることはないのでしょうか

ちなみに脱税や決算書の虚偽記載で罰則や罰金を受けても、売上は200万程度ですし
借入金(400万)の返済よりましだと思っています。




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