- 【法律】-交通事故相談62 >>1〜をよく嫁
104 :無責任な名無しさん[]:2011/04/26(火) 10:00:08.12 ID:dunCvJx1 - >>102
去年の六月頃施行の>>101によると、任意保険屋に保険給付の請求をしているのだろうから、 総額300万円の保険給付の請求をすれば良いんじゃない。 >認めてくれんの? 保険給付の請求じゃこのようになるな。 しかし損害賠償請求はしないのかね。人としては最低の奴と言うことになるのだがな。 >>102 >担当者によるし、診断書によるし、治療状況による。 損害賠償請求する分には全て必要としないな。 聞いている奴が、保険給付の話だから、回答もこうなるのだろうけどな。 それにしても、担当者によるのか?任意保険は個人営業なんですかね。
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106 :無責任な名無しさん[]:2011/04/26(火) 13:05:03.58 ID:dunCvJx1 - 7.当スレにはキチガイが常駐しています。警告されているのにもかかわらず、キチガイの相手をしたり、
「ご回答下さりありがとうございます」などとキチガイに礼を言うのは止めましょう。
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108 :無責任な名無しさん[]:2011/04/26(火) 20:51:54.83 ID:dunCvJx1 - >>107
お前は何が言いたいのだ? 任意保険屋が賠償をしないのはあたり前だがな。何か任意保険屋に賠償責任はあるのか。 あるなら、言ってみろ。 逸失利益どころか、何の賠償もしないのがあたり前だな。インチキでも何でもないではないか。 それでは、任意保険屋の示談代行は道義的にも法的にも問題はないか、不法性、違法性の問題はないかというと。 これは重大な違法性がある。違法行為の過程には、不法行為はあたり前のように存在する。 お前の言うことも不法行為だな。 何がインチキかというと まず、保険金を支払うから当事者だとの主張である。 被害者に保険金を支払うことによって被害者の持つ損害賠償請求権を代位取得することによって、この主張が成り立っている。 俺には理解できないことなのだが、請求権代位は被保険者に代位するとなっている。被害者は被保険者ではない、ただの第三者だ。 本来、保険金を被保険者に支払い被保険者の持つ請求権を代位取得するのだ。 車両保険とか、人身損害保険の時に使われるだろうよ。第三者の損害賠償請求権を代位取得するというのは不法行為と言わざるを得ない。 また、第三者の債権に保険金を支払うことは不当利得を与えることになり、詐欺ではないか。 いろいろと言ったが、任意保険屋から保険金を受け取らなければ、任意保険屋の示談代行は弁護士法七十二条に違反するのだ。
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110 :無責任な名無しさん[]:2011/04/26(火) 21:32:43.86 ID:dunCvJx1 - >>104
任意保険屋が>>101に回答してくれれば、分かる話じゃない。 おれは、保険金を受け取るつもりは勿論無いし、任意保険屋と交渉するつもりもないんでな。 任意保険屋がどうのこうのの話に回答はできんわな。おあいにく様。
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