- 遺産相続スレッド その32
806 :無責任な名無しさん[sage]:2011/04/26(火) 01:00:13.57 ID:dUowIU0J - すみません、スレッド全体を読んでの素朴な疑問です
相続人、被相続人の関係を証明するための戸籍謄本をとるという話がよく出てきますが 戸籍謄本は筆頭者含め同戸籍全員の記述がコピーされますよね この場合、例えば相続とは無関係の配偶者の以前の本籍地なども記載されているわけで これは直接は相続手続きとは関係ないのに個人情報が銀行やその他民間の企業にも知れることになると思うのですが 例えば相続人が子、被相続人が親の場合、相続人の証明については全部事項の記載された謄本ではなく 個人事項のみの戸籍抄本では駄目なのですか?
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