トップページ > 法律勉強相談 > 2011年01月14日 > zn6RVeHR

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無責任な名無しさん
【会費は】弁護士本音talkスレPart112【所得比例で】

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【会費は】弁護士本音talkスレPart112【所得比例で】
846 :無責任な名無しさん[sage]:2011/01/14(金) 08:36:48 ID:zn6RVeHR
>>834
それはただのデマ。はっきりいって熟練した事務員の方が慣れてない弁護士よりしっかり書類作れる。

>>842
ところが地方の事務所はホームページもないから探せず、債務者はあきらめてサラ金にそのまま支払ったり直接交渉している話をよく聞く。
うちも直接面談の原則を理由に断った人が半年後に突然電話があって来訪して、東京に来る機会があったから来た、ようやく借金から解放されるって喜んでいたケースがあった。
しかも一件や二件じゃない。来たのは近県の人たちだけで他の人たちはそれからどうしたんだろうね。

サラ金との直接交渉だと以後の利息をなしにしてもらえる場合はあるけど、
引き直しはしてもらえないから、本当は過払いなのに払い続けるケースもよくあるようだ。

日弁連としてはそれでもいいってことだろうし、今回の規制も金融庁からの要請で始まってるところが怪しい。
提案書にも国から権限を委任されている日弁連が、みたいな表現があったよな。
銀行系サラ金の経営が傾いたら金融システム全体に影響が出かねないから過払いバブルを少しでも抑えてくれという要請があったんじゃないか。
そこに大手債務整理事務所嫌いの日弁連執行部の思惑が一致したというところだろう。

他にも訴訟着手金の禁止というのもあるけど、これで過払いは面倒だから訴訟しないでほとんど和解で済ます事務所が増えそうだな。
たいていの依頼者は弁護士にまかせるっていうから、依頼者の意思を和解の方に誘導するのは簡単だし。
出廷日当は弁護士会案件でも認められていたはずなんだから、それまで禁止するのはどうなんだ?
少なくとも遠方の訴訟はやりたくなくなるな。
このあたりは過払い訴訟の増加に悩む裁判所の意思も入ってるのか?


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