- やさしい法律相談Part291
343 :無責任な名無しさん[]:2011/01/08(土) 01:15:51 ID:XT1Yn8HU - >>340
レスありがとうございます。 やはり弁護士さんに相談した方がいいですよね。 今回の件について関連した質問があるのですが、告訴するには告訴状が必要かと思いますが、その告訴状は弁護士さんや司法書士等に依頼をするのではなく、個人で作成して受理して頂くことは出来るのでしょうか。
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347 :無責任な名無しさん[]:2011/01/08(土) 02:31:18 ID:XT1Yn8HU - >>345
説明が分かりにくくてすいません。 叔母の夫は既になくなりました。 また子供は私の母親1人だけになります。 叔母には2人弟と妹がいます。 以上になります。 弁護士さん曰く今回のケースだと相続人になれるのは私の母のみであり、加害者である叔母の兄弟にはその権利が無いということで違法では無いかということでした。
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