トップページ > 司法試験 > 2021年01月17日 > 4m20bpgL

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氏名黙秘
刑法の勉強法■59

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刑法の勉強法■59
281 :氏名黙秘[]:2021/01/17(日) 10:14:06.92 ID:4m20bpgL
>>280
占有は、通帳・印鑑を現に所持していることで充分肯定できない?
他人の物を自由に処分しうる状態があれば法律上の支配が認められるという
のだから、預金を自由に引き出せる状態にある以上、法律上の支配があり、
「占有」もあると考えるのが、取り敢えず自然ではないか。

もしかして、本人による何らかの委託があって初めて「占有」も認められる
という考え? 俺も色んな学説を詳しく知っているわけではないから、違う
というなら訂正してくれ。
刑法の勉強法■59
285 :氏名黙秘[]:2021/01/17(日) 17:47:34.34 ID:4m20bpgL
>>284
色々引用してくれてありがとう。
では、通謀虚偽表示の相手方みたいに委託を受けて登記名義だけを有している者、
または抵当権設定の代理権を授与されて登記に必要な書類を所持している者に占有
が認められるのか、についてその引用元に何か書かれているか?
前者では何の権限もないし後者でも売却の権限はない。
こういう場合にも正当な権限がなければ「占有」が認められないとするなら矛盾は
ないが、そうでないなら預金の場合と不動産の場合とでは何が違うのか。

不動産の場合も単なる名義人や書類の所持者は不動産に対する現実の所持はない。そ
の点は金銭の現実の所持は銀行にあって通帳の所持者にはないのと同じ。


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