- 令和2年 予備試験26
36 :氏名黙秘[]:2021/01/14(木) 08:30:59.09 ID:T12RMzhy - >>7
公務員くんの刑法は、詐欺や文書偽造はそんなに悪くないと思うよ。しかし、それ以降、所々で落としてるところもあるし、特に誤想防衛の検討薄い上に一体性判断を欠いてる。DからCの出来と思うが。
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39 :氏名黙秘[]:2021/01/14(木) 08:45:01.43 ID:T12RMzhy - 試験発表前で落ち着かないから、公務員くんの再現答案見てみたよ、公務員くん。
憲法C行政法D刑法D〜C刑訴B 民法D〜C商法C民訴F〜E 民事B刑事実務F〜E一般E 総合だと結局flatさんの下で、700位程度では? 合格絶対無理とは思わないけど、かなり厳しい気がする。 ※ちなみに公務員くんの自己評価 @憲法 BA行政法 B B民法 DC商法 CD民事訴訟法 C E刑法 BF刑事訴訟法 A G民事実務 AH刑事実務 CI一般教養 E
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53 :氏名黙秘[]:2021/01/14(木) 10:11:25.77 ID:T12RMzhy - >>50
反訴が給付請求なので、既判力だけでなく執行力を生じる反訴が、本訴を包含する関係にある。 本問は、反訴が一部請求なので、反訴の既判力は一部にしか及ばず残部は信義則による遮断構成となるのが判例の立場。そのため、本問のように原告が全範囲の解決を望んでいる状況で、一部にしか既判力が及ばない場合、確認の利益のうち、方法選択の適否が特に問題となる。
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55 :氏名黙秘[]:2021/01/14(木) 10:14:24.30 ID:T12RMzhy - >>50
特に信義則遮断構成だと、設問2のケースで原告の懸念する既判力による拘束が、一部請求部分にしか及ばなくなり、紛争の一回的解決ができないという問題が顕在化する。
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58 :氏名黙秘[]:2021/01/14(木) 10:21:02.93 ID:T12RMzhy - >>54
正確にいうと、一部請求の一部又は全部認められなかった場合に、後訴で残部請求しても信義則により認められないうんぬんの判例を応用して考えると、その理解になる、というのが正しい説明です。
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90 :氏名黙秘[]:2021/01/14(木) 13:29:55.59 ID:T12RMzhy - >>86
自己評価。
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200 :氏名黙秘[]:2021/01/14(木) 17:23:04.97 ID:T12RMzhy - つじつじさん合格のようです、ツイッターより
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205 :氏名黙秘[]:2021/01/14(木) 17:24:24.22 ID:T12RMzhy - flatさん合格です
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228 :氏名黙秘[]:2021/01/14(木) 17:46:51.00 ID:T12RMzhy - KBとプー太郎以外は、スレの順位付け通りだから、まあまあ正しかったと思うし参考になったけどなあ。
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