トップページ > 司法試験 > 2020年12月09日 > 35A+m6Kz

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氏名黙秘
令和2年予備試験スレ24

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令和2年予備試験スレ24
537 :氏名黙秘[]:2020/12/09(水) 05:47:09.98 ID:35A+m6Kz
>>445
今年令和2年の予備試験憲法論文の事例問題の「犯罪等」の定義なんかは、人権擁護法案ではなく、既に争いなく適法に現実の世の中で成立してある犯罪被害者等基本法の定義を参考にしたと思う。
直接的には、京アニ事件や通り魔による集団殺人事件などで犯罪被害者の実名報道とメディアスクラムの議論がとくに生じて、報道機関もそれについて声明を出したり、議論したりしたことが出題の発端の一因となったと思われるが、
ただ、今回の予備の報道機関の取材の自由に対する規制方法は現実の世の中で廃案になった人権擁護法案も参考にしていると思う。
人権擁護法案と比較しても今回の架空の法案である予備の取材活動の制限は過剰過ぎるからね。
人権擁護法案に対してさえ、当時報道機関や世論で取材の自由に対する規制の批判は生じていたみたいだから。
憲法の司法試験の採点実感で述べられていたように、全く架空の話でなく、何かしら現実の素材にヒントを得て、将来こういう問題が生じた場合や憲法問題になりそうなものを論文問題として作っていると思われる。
だから、将来このような法案が出来た場合に想定される起こりうる問題や議論は、憲法論だけでなく現実の議論としても何かというと、
報道機関の取材自由と被害者等の私生活の平穏ないし、プライバシーの調和の問題なのは容易に想定できるし、しなければならない。
付随的審査性で紛争や議論が生じた場合にそれを解決するに必要な限度で法律実務家は憲法論を論じなければならない。
だから、憲法論を論じる時もできるだけ将来このような法令が出来た場合に現実に想定される議論や憲法問題は何かを予測しながら、その紛争を実務家として解決するためにはどうしたらいいかと具体的に考えながら書いていれば、
生きた生々しい現実味のある説得力ある憲法答案が書けると個人的には思う。
全く現実を反映してない非現実な机上の空論の答案なら説得力は乏しくなると思うしね。
被害者等の取材の自由と被害者等の私生活の平穏ないし、プライバシーという2つの重要な利益をどのように調和するかがこのような法律が出来た時に生じうる現実問題だし、憲法論であると思う。
これを実務家なら解決じなければならないから、実務家登用試験である以上真っ向から答案として書かなければならないと個人的には思う。
令和2年予備試験スレ24
538 :氏名黙秘[]:2020/12/09(水) 05:51:02.88 ID:35A+m6Kz
×被害者等の取材の自由→○被害者等に対する取材の自由


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