トップページ > 司法試験 > 2020年10月18日 > q3AJuDvu

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氏名黙秘
司法試験雑談スレ■6

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司法試験雑談スレ■6
37 :氏名黙秘[sage]:2020/10/18(日) 02:40:21.35 ID:q3AJuDvu
>>19

まず,訴訟要件の存否が不明な段階でも,
それが,被告自身の利益保護または無益な訴訟の排除を目的とする訴訟要件であれば,
請求棄却判決をしても良い,という説はある。

次に,請求棄却判決の場合は,基準時における訴訟物の不存在が,既判力をもって確定する。
したがって,被告は当該訴訟物に関する応訴負担を免れることから,訴訟要件の欠缺を理由とする上訴については,
不服利益がないものとされている。
しかし,請求認容判決の場合は,上記の理屈があてはまらず,事案を異にする。
司法試験雑談スレ■6
38 :氏名黙秘[sage]:2020/10/18(日) 02:52:51.25 ID:q3AJuDvu
>>22

まず,職権調査事項である訴訟要件についても,それを裏付ける資料の収集及び提出を当事者に委ねる,
という意味での弁論主義が当てはまるものがある(任意管轄,訴えの利益,当事者適格等)。

次に,「申立て」とは,一般的に,裁判所の訴訟行為を要求する当事者の行為である。
請求棄却判決を求める申立てについては,被告の答弁書の冒頭に記載されるので,違和感はない。
しかし,訴え却下判決を求める申立てについては,あまり(というか全然)聞いたことがない。
私の感覚では,以前も述べたとおり,訴訟要件の欠缺については,「本案前の抗弁」という攻撃防御方法として主張される,
と考えている。
そして,裁判所は,被告から抗弁が主張され,請求認容判決を言い渡す場合には,当該抗弁全てについて判断を示さなければならない。


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