- 司法試験雑談スレ■6
38 :氏名黙秘[sage]:2020/10/18(日) 02:52:51.25 ID:q3AJuDvu - >>22
まず,職権調査事項である訴訟要件についても,それを裏付ける資料の収集及び提出を当事者に委ねる, という意味での弁論主義が当てはまるものがある(任意管轄,訴えの利益,当事者適格等)。 次に,「申立て」とは,一般的に,裁判所の訴訟行為を要求する当事者の行為である。 請求棄却判決を求める申立てについては,被告の答弁書の冒頭に記載されるので,違和感はない。 しかし,訴え却下判決を求める申立てについては,あまり(というか全然)聞いたことがない。 私の感覚では,以前も述べたとおり,訴訟要件の欠缺については,「本案前の抗弁」という攻撃防御方法として主張される, と考えている。 そして,裁判所は,被告から抗弁が主張され,請求認容判決を言い渡す場合には,当該抗弁全てについて判断を示さなければならない。
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