- 【本スレ】令和2年 司法試験5
253 :氏名黙秘[]:2020/09/28(月) 09:28:53.87 ID:DplnOH5k - 詐欺罪と恐喝の話だが、
詐欺罪の実行行為に当たらないという点には少し触れておけば かなり印象はよいだろうね。 その際のポイントは、欺罔行為の判断は、被欺罔者の知識や経験などの個別事情をを考慮すること、欺罔者が「交付判断の基礎となる重要事項を偽っているかどうか」(最決丙22・7・29、最決丙26・4・7)という点にあると思う 被害者は「500万円しか債務がない」という点につき認識していること、 行為者は財産的損害にかかわる事項を偽っていてるが、 本件において交付判断の基礎となる重要な事項は行為者が暴力団員である点にあるといえること から、本件の行為は欺罔行為ではなく恐喝に該当すると。
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302 :氏名黙秘[]:2020/09/28(月) 20:56:06.54 ID:DplnOH5k - だんだん、独自説が多くなってきたな。
刑法は面白いね。
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308 :氏名黙秘[]:2020/09/28(月) 21:16:03.73 ID:DplnOH5k - >>303
佐伯教授についてのその理解によると、 @被害者に特殊事情があった場合→危険の現実化で処理 Aそれ以外→折衷的相当因果関係説 ということになるが、 佐伯は、危険の現実化の(行為時の)基礎事情について @被害者の特殊事情の場合→客観的全事情 Aそれ以外→相当説(一般人の認識可能性+行為者が認識していた事情) じゃないのか? つまり、貴方の理解だと@は危険の現実化説に立つが、Aについては 従来からの折衷的相当因果関係説を採用することになる。 あくまでも「危険の現実化を判断するにあたり」@とAを区別するんじゃないのか?
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311 :氏名黙秘[]:2020/09/28(月) 21:21:14.16 ID:DplnOH5k - >>303
すまない。「佐伯教授ではなくて、橋爪教授が」だった。 こちらの誤解。
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312 :氏名黙秘[]:2020/09/28(月) 21:22:25.12 ID:DplnOH5k - 基本刑法より
応用刑法を読め もう書籍になったのかな?
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326 :氏名黙秘[]:2020/09/28(月) 23:25:36.27 ID:DplnOH5k - 別に強制処分でもかまわないだろうよ。
どっちに流れてもOKの問題だよ。 どの点を取り上げてどう評価するか、そこを見るんだろうよ。 過去の採点実感を見ればそう思える。
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