- 【最後の追い込み】令和2年司法試験スレ
570 :氏名黙秘[sage]:2020/08/15(土) 15:26:30.16 ID:48TCvs8G - >>535
あれは,いわゆる「悪性格立証」の問題だよ。 悪性格立証の問題点について書いたうえで,例外とその許容性について述べ, 最後に,本件のW証言がその例外に該当するかを書く,ということ。
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576 :氏名黙秘[sage]:2020/08/15(土) 15:28:11.19 ID:48TCvs8G - >>566
前科ではないけれど,過去の「顕著な特徴を有する犯罪」の存在から犯人性を推認できるか, という点のおいては変わらない。
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583 :氏名黙秘[sage]:2020/08/15(土) 15:31:45.63 ID:48TCvs8G - >>554
そうだけど,そこで「クロロホルム事件」の判例が役に立つ。 すなわち,睡眠薬を飲ませる行為は,毒ガスを吸わせる行為に密接関連する行為であるから, そこで実行行為の着手が認められる,ということ。
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592 :氏名黙秘[sage]:2020/08/15(土) 15:35:28.94 ID:48TCvs8G - >>587
大丈夫だよ。 逆に訊きたいのだけれど,設問1で自白取得過程(虚偽内容を申し向けたこと)の違法性も書いた?
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612 :氏名黙秘[sage]:2020/08/15(土) 15:45:42.72 ID:48TCvs8G - >>593-594
>>599 どちらでも大丈夫だと思うけれど,私は書いた。 なぜならば,設問2の小問2.を簡略化して書けるメリットがあり, かつ,仮に設問1でそれを要求されていた場合に,書かないことはデメリットになるから。
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618 :氏名黙秘[sage]:2020/08/15(土) 15:49:03.93 ID:48TCvs8G - >>606
中止犯は,殺害結果が生じているから,書かなくて良いんじゃない? あと,私は,横領罪は時間的に書かなかった。 それと,2項詐欺罪は,後の強盗殺人罪に吸収されるよね。
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626 :氏名黙秘[sage]:2020/08/15(土) 15:53:47.19 ID:48TCvs8G - >>622
設問2で折衷的相当因果関係説を採った場合, 実行行為性(不能犯との区別)についても折衷説を採るのが自然だけど, この点はどう処理したの?
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633 :氏名黙秘[sage]:2020/08/15(土) 15:58:27.25 ID:48TCvs8G - >>627
死亡結果に対する認識・認容はあると思うよ。 甲は,第2行為(毒ガスを吸わせる行為)で殺害する認識を有していたが(主観面), 実際には,第1行為(睡眠薬を飲ませる行為)で殺害したことになった(客観面), ということ。
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637 :氏名黙秘[sage]:2020/08/15(土) 15:59:16.80 ID:48TCvs8G - >>632
どこがまずいの?
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- 司法試験雑談スレ■4
304 :氏名黙秘[sage]:2020/08/15(土) 16:02:25.88 ID:48TCvs8G - おい顔文字!
ホテルの名前と部屋番号を教えろやw ケツにデカマラ突っ込みに行ったるでww
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653 :氏名黙秘[sage]:2020/08/15(土) 16:10:22.21 ID:48TCvs8G - あー,言いたいことがわかった。
じゃ,条文を引くけれど, 刑法239条 「人を昏睡させてその財物を盗取した者は,『強盗』として論ずる。」 (『』は筆者) 刑法240条 「強盗が,(中略)死亡させたときは死刑または無期懲役に処する。」 以上から,昏睡強盗も「強盗」であり,強盗殺人罪は成立するよ。 但し,睡眠薬入りワインを飲ませる行為(第1行為)を実行行為として考えるならば, 不能犯についての客観説を採らないといけないよね。
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661 :氏名黙秘[sage]:2020/08/15(土) 16:15:56.04 ID:48TCvs8G - >>656
なぜ? (実行行為として認めた場合に)昏睡させて,よって死に至らしめた結果,利益移転が生じたんでしょ。 要するに,昏睡という手段ではなくて,死亡という結果により,債権者Aの追及を免れたため利益移転が生じた,ということ。 「債権者の殺害が強盗殺人罪にあたるか」という論点の本質は,その点でしょ。
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673 :氏名黙秘[sage]:2020/08/15(土) 16:23:26.73 ID:48TCvs8G - >>667
その点は,確かにそうだね。 だから,甲の殺害計画によると, 睡眠薬入りのワインを飲ませる行為(第1行為)が,毒ガスを吸わせる行為(第2行為)を遂行する上で密接に関連した行為である, というクロロホルム事件の考え方を援用し,第1行為に実行の着手を認める,ということ。
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680 :氏名黙秘[sage]:2020/08/15(土) 16:28:40.43 ID:48TCvs8G - >>677
というか,設問2と設問3で論理矛盾を犯さないようにすると,結構大変だよね。 但し,設問2は採り得る考え方を訊いているだけなので,矛盾しても良いのかもしれないが。
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689 :氏名黙秘[sage]:2020/08/15(土) 16:36:05.79 ID:48TCvs8G - >>683
「強取」ではなく「喝取」ね。 構わないと思うよ。 なぜならば,保護法益を有する人(被害者)が違うから。 恐喝の被害者はB,詐欺罪の被害者は銀行(支店長)。
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814 :氏名黙秘[sage]:2020/08/15(土) 22:51:49.22 ID:48TCvs8G - >>808
それについてだが,「目的外事項の決議」と理解するのならば, 「決議内容の法令違反」とせざるを得なくなる。 そうすると,もちろん「決議取消事由」ではなく,「決議無効事由」になる。 出題者としては,招集通知未記載を「招集手続きの法令違反」と理解して, 「決議取消事由」と考えることを求めているような気がするのだが…。
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