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氏名黙秘
司法試験・予備試験の実施を考えるスレ16
司法試験雑談スレ■3
新刊・増刊・増刷スレ 第113刷

書き込みレス一覧

司法試験・予備試験の実施を考えるスレ16
336 :氏名黙秘[]:2020/07/04(土) 10:41:45.21 ID:swxQvJd0
>>335
昨日すでに251人だったの知らんのか?
司法試験・予備試験の実施を考えるスレ16
370 :氏名黙秘[]:2020/07/04(土) 14:15:24.65 ID:swxQvJd0
>>369
10年前、「新型インフルエンザ(ブタインフルエンザ)」に罹ったことがあるが、当にそういう感じ
だった。強烈なダルさが数カ月抜けなかった。
ダルさというより鬱に近いかな。肉体精神ともに活動停止。それまで短答連勝してたのに流石に落ちた…。
旧試最後の年。
司法試験・予備試験の実施を考えるスレ16
381 :氏名黙秘[]:2020/07/04(土) 14:59:54.68 ID:swxQvJd0
都内は130人か
司法試験雑談スレ■3
5 :氏名黙秘[]:2020/07/04(土) 16:51:32.04 ID:swxQvJd0
基本刑事訴訟法・61頁の※は誤記だよな? 
逮捕に伴う差押えで、記録命令付差押え、リモートアクセスによる
差押えが認められないのは、220条1項2号の文言に根拠があるんではなく、
222条1項本文が99条2項・99条の2を準用してないからだよな。
司法試験・予備試験の実施を考えるスレ16
483 :氏名黙秘[]:2020/07/04(土) 17:04:28.24 ID:swxQvJd0
>>474
だから抗体が短期間しかもたないんだよ。

「重慶医科大学 コロナ」で検索してみろ。
司法試験雑談スレ■3
7 :氏名黙秘[]:2020/07/04(土) 17:17:59.23 ID:swxQvJd0
>>6
たしかに方法の錯誤と見ることもできそうだし、I宅を断念した時点で心理的因果性切れた
とも考えられるし、I宅の調査しかしてないから重要な役割を果たしたか疑問でもあるわな。
司法試験・予備試験の実施を考えるスレ16
486 :氏名黙秘[]:2020/07/04(土) 17:26:25.51 ID:swxQvJd0
>>485
しかし2、3ヶ月経つと大幅減少するらしいぞ。
出来上がり次第、全世界で打ちまくって一気に根絶するか、年何回も打ち続けるかしかないんじゃ?
司法試験雑談スレ■3
10 :氏名黙秘[]:2020/07/04(土) 17:30:50.48 ID:swxQvJd0
これ心理的因果性切れたと認定しつつ故意と正犯性論じてもいいの?
試験的には全部書かないと怖いけど、因果性ないのに故意を論じるのは馬鹿っぽいと思われない?
新刊・増刊・増刷スレ 第113刷
950 :氏名黙秘[]:2020/07/04(土) 17:35:05.05 ID:swxQvJd0
>>858
誰も答えてなくて草
司法試験雑談スレ■3
12 :氏名黙秘[]:2020/07/04(土) 17:39:41.11 ID:swxQvJd0
>>11
正犯性は何で決するの? 橋爪は正犯意思?重要な役割?
仮に故意と因果性あったら正犯性問題になるよね? I宅の調査しても全然役に立ってないから
正犯性なし、みたいな。
新刊・増刊・増刷スレ 第113刷
952 :氏名黙秘[]:2020/07/04(土) 20:04:48.58 ID:swxQvJd0
>>951
前段は損傷だろうが滅失だろうが目的物が特定した以上、代替物請求は無理でいい?

後段はその通り。でも滅失の時は違うのか?
司法試験・予備試験の実施を考えるスレ16
543 :氏名黙秘[]:2020/07/04(土) 20:08:00.13 ID:swxQvJd0
>>527
ただのベテだと思わない? 何者って気にするほどのこと?
新刊・増刊・増刷スレ 第113刷
954 :氏名黙秘[]:2020/07/04(土) 20:28:58.58 ID:swxQvJd0
>>953
567条2項は引渡しいらないだろう?
新刊・増刊・増刷スレ 第113刷
961 :氏名黙秘[]:2020/07/04(土) 20:55:22.91 ID:swxQvJd0
>>960
改正後562条1項はまさに他の不特定物の給付で解決するために規定されたように
見えるけどな。そうでないなら、改正前と変わらんやん。
新刊・増刊・増刷スレ 第113刷
963 :氏名黙秘[]:2020/07/04(土) 21:00:35.27 ID:swxQvJd0
>>962
じゃあ代替物請求が認められるのはどんなケース?
新刊・増刊・増刷スレ 第113刷
966 :氏名黙秘[]:2020/07/04(土) 21:04:52.02 ID:swxQvJd0
引渡したら特定されるんじゃない? 瑕疵物の引渡しなら特定されないけど、
本旨履行しない限り不特定物の調達義務免れないのは当たり前だし・・・
新刊・増刊・増刷スレ 第113刷
967 :氏名黙秘[]:2020/07/04(土) 21:05:54.26 ID:swxQvJd0
>>965
いや、>>955によると、中田が言ってるんだが。
新刊・増刊・増刷スレ 第113刷
972 :氏名黙秘[]:2020/07/04(土) 21:25:58.58 ID:swxQvJd0
俺は最初、当初からの特定物でも「同等の品質の別の特定物」の代替物引渡請求が
認められるんだと思った。契約の解釈によるけれども、場合によってはそれもあり
なのかと。改正562条1項スゲー大胆だと思ったw
たしかにリサイクルショップで同じメーカーの同じ製品が置いてあったら、代替物
でもいいよな。
要するに変更権の規定も兼ねているんだと思ったんだけど、違うみたいね。

つか、562条1項は何言ってんのかね?
新刊・増刊・増刷スレ 第113刷
973 :氏名黙秘[]:2020/07/04(土) 21:26:20.05 ID:swxQvJd0
俺は最初、当初からの特定物でも「同等の品質の別の特定物」の代替物引渡請求が
認められるんだと思った。契約の解釈によるけれども、場合によってはそれもあり
なのかと。改正562条1項スゲー大胆だと思ったw
たしかにリサイクルショップで同じメーカーの同じ製品が置いてあったら、代替物
でもいいよな。
要するに変更権の規定も兼ねているんだと思ったんだけど、違うみたいね。
新刊・増刊・増刷スレ 第113刷
978 :氏名黙秘[]:2020/07/04(土) 21:45:02.11 ID:swxQvJd0
567条2項のほうも、弁済提供が先行している前提だから、目的物は特定物が想定
されるんだよね。そうすると、同条項は修補請求を封じる意味しかないことにな
るね。

結局、中田に従うと滅失の場合は単に履行不能になるだけだから、567条2項は適
用できないよね? 
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980 :氏名黙秘[]:2020/07/04(土) 21:48:48.21 ID:swxQvJd0
>>969
条文通り考えたら、一品物の工芸品売買でも、契約の趣旨によっちゃ似た様な別の一品物
の代替物引渡請求も可能だろ? 
でもそれって、最初から選択債権だった場合とどう違うんだという・・・
新刊・増刊・増刷スレ 第113刷
983 :氏名黙秘[]:2020/07/04(土) 21:54:19.54 ID:swxQvJd0
>>951
全然、明白でなくて草


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