- 司法試験雑談スレ■02
865 :氏名黙秘[]:2020/06/29(月) 00:16:05.76 ID:vXYj+KbT - >>864
なるほど。すごくしっくり来る整理ですね
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870 :氏名黙秘[]:2020/06/29(月) 00:32:34.48 ID:vXYj+KbT - >>867
公定力がある場合は、当事者訴訟で公務員たる地位を主張する前提として、懲戒処分の無効を主張できないはずなんですよね。 訴訟要件の問題というより、主張が失当という問題だと理解してました。 ただ、上の方が言う通り、提訴期間経過後は重大かつ明白な瑕疵がある場合に限り争う事が可能。無効確認は補充性の要件があるところ、当事者訴訟の方がより直接的に紛争解決に資するので無効確認は不可、当事者訴訟による事になる、という整理がすごくキレイだと思いました
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