- 司法試験雑談スレ■02
881 :氏名黙秘[]:2020/06/29(月) 12:56:46.97 ID:jy8o4oz2 - >>877
無効確認訴訟の結果、重大明白な違法が認められ無効確認判決が出た、という結論を 先取りすれば公定力と矛盾はなく、その考えは成り立ちます。 しかし、逆に違法はあるが重大明白ではないと認定された場合には、論理的には公定 力があった(=取消判決まで有効取扱いとなる)ことになり、取消訴訟の排他的管轄 により無効確認の訴えは却下されることになるのではないでしょうか。 その場合は、改めて取消訴訟を提起しなければなりませんが、まさに重大明白かどう かという微妙な判断で本案判決になったり訴訟判決になったりして、必ずしも終局的 紛争解決につながらなくなります。 そうだとすれば、最初から取消訴訟で決着を付ければいい以上、確認の利益が欠ける といえます。 なので、公定力との矛盾がどうであれ、確認の訴え提起は不可能と考えます。 じゃあ、ともかく公定力との関係ではどうなのかというのは面白い問題です。 完全に個人的意見ですが、公定力=適法性の推定でない(単なる有効との取扱いを 要請するもの)である以上、取消判決に形成力(処分は遡及的に効力を失う)があ るといっても、それは民法に於ける意思表示の取消しとは異なり、「表面上適法で あるかの如き行動を求める」のみで、実体はそもそも無効なんだと考えるのが素直 と思います。 処分の要件不充足の場合を考えれば分かるように、違法な処分は(重大明白でなく ても)本来無効なんだと思います。だから、無効だから公定力はない、のではなく、 有効無効かの詮索を封じて、有効取扱いが要請されるというのが公定力だと思います。
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