- 司法試験雑談スレ■02
877 :氏名黙秘[]:2020/06/29(月) 09:47:21.31 ID:i5A83uS5 - >>871
なるほど、大変ありがとうございます。 ちなみに一点確認させて頂きたいのですが、 重大かつ明白な瑕疵があるならばそもそも処分は無効であり、"一応有効"という公定力自体が働かないので、取消訴訟の提訴期間経過前であっても、当時者訴訟により懲戒処分の無効を前提とした公務員たる地位の存在を主張したとしても、論理矛盾ではない気もするのですが、いかがでしょうか?
| - 中村充スレ10
190 :氏名黙秘[]:2020/06/29(月) 10:17:07.81 ID:i5A83uS5 - まあ、勉強しましょうよ
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