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氏名黙秘
令和2年予備試験スレ10

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令和2年予備試験スレ10
349 :氏名黙秘[sage]:2020/06/29(月) 07:54:18.15 ID:fPkaHZZX
>>348
何故でしょうか 貴方は理由つきで答えられた質問はないようですが
令和2年予備試験スレ10
351 :氏名黙秘[sage]:2020/06/29(月) 09:16:26.12 ID:fPkaHZZX
確かに、相殺=事実上の支払いの強制とみれば、一時の提供で相殺できるとすれば、一時の提供で同時履行の抗弁権の否定と言えて、これは矛盾ですね
前半の質問は納得できました
令和2年予備試験スレ10
353 :氏名黙秘[sage]:2020/06/29(月) 09:36:23.18 ID:fPkaHZZX
共同正犯の意思の連絡という要件を踏まえれば、同一の注意義務が課されていてそれに共同で違反した場合にのみ過失犯の共同正犯を肯定するべきですが、上司と部下のような異なる注意義務が課され、各々がこれに違反(=過失の競合)した場合においては共同正犯を否定すべきということでは
令和2年予備試験スレ10
358 :氏名黙秘[sage]:2020/06/29(月) 12:41:30.25 ID:fPkaHZZX
流れてしまったのでもう一回お聞きしますが、売買契約に基づく代金支払請求訴訟においていわゆるせり上がりが発生せず、請求原因事実として契約締結のみで足りる理由です
一方で債務不履行解除の抗弁ではせり上がりが発生します
契約締結が同時履行の抗弁権を基礎付けているためにせり上がりが発生するとも言えるのでは?と思いました
私が考えた仮説としては、売買契約においては同時履行の抗弁権が認められたとしても請求棄却ではなく引換給付という一部認容にとどまるので、同時履行の抗弁権を否定しなくても代金請求は主張が失当となりませんが、
債務不履行解除の抗弁においてはもし同時履行の抗弁権が認められればそもそも解除がみとめられないことになり請求棄却となる、つまり主張自体失当という状況になるということが違いだと思いました
でもそうだとすれば売買契約に基づく代金請求訴訟で原告が契約締結のみを主張し、被告がこれを認めた場合、被告の権利主張を待たずに引換給付判決ができるとも思えてしまいます
令和2年予備試験スレ10
359 :氏名黙秘[sage]:2020/06/29(月) 12:47:10.69 ID:fPkaHZZX
>>356
どういう意味です?認定も何も現にそういう事象が発生することはありえます
令和2年予備試験スレ10
361 :氏名黙秘[sage]:2020/06/29(月) 12:54:26.04 ID:fPkaHZZX
>>360
売買契約では同時履行の抗弁権があっても、代金請求自体は引換給付判決という形で認められるから、ということでよろしいでしょうか?
令和2年予備試験スレ10
363 :氏名黙秘[sage]:2020/06/29(月) 12:56:28.88 ID:fPkaHZZX
いや私は普通に話できますよ 別に疑問なくなれば帰るので
令和2年予備試験スレ10
365 :氏名黙秘[sage]:2020/06/29(月) 13:08:52.26 ID:fPkaHZZX
ありがとうございました 疑問点は解決しました
令和2年予備試験スレ10
368 :氏名黙秘[sage]:2020/06/29(月) 13:25:28.70 ID:fPkaHZZX
>>366
まあそうでしょうね
例えば航空機ニアミスの機長と副機長なら座席は左右で隣なわけで共同正犯になると思います


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