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氏名黙秘
国際公法(国際法)スレッド
司法試験雑談スレ■02
法政大学ロー27 [無断転載禁止]©2ch.net

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国際公法(国際法)スレッド
198 :氏名黙秘[]:2020/06/28(日) 11:59:02.03 ID:wffewTg1
>>195
商法だけやってるわけにもいかんしなw 去年と同水準の問題を八割取るためにはマジで
商法短答に全集中する事になるだろうけど。美加タン回しで何とかする。その代わり理解を
重視して、本番は肢一つ一つをもっとネッチリ検討する。去年の爆死はササッとやり過ぎた
のも原因かなと思ってる。リズミカルにやるのが必ずしも良いわけではない。
司法試験雑談スレ■02
854 :氏名黙秘[]:2020/06/28(日) 13:51:11.22 ID:wffewTg1
>>834
公定力の根拠は取消訴訟の排他的管轄から導くのが現在の通説。適法性が推定されるのではなく、
取消訴訟の排他的管轄により争う手段が限定されてるので、取消判決までは有効と扱いましょうというだけ。
そうすると、提訴可能期間後はそのような限定がなくなるから、(取消判決までは有効と扱うという意味での)公定力も無くなるから、
実質的当事者訴訟も可能になる。
司法試験雑談スレ■02
857 :氏名黙秘[]:2020/06/28(日) 15:07:35.46 ID:wffewTg1
この>>834のような事例が本番で出た場合、取消訴訟の排他的管轄から公定力を論じ、したがって実質的当事者訴訟は提起できない、とするのが正解に近いはずである。
しかし、時として単に取消訴訟による方が直截・適切な紛争解決に資するとして確認の利益の欠如から論じた答案のほうがAで、
公定力を挙げた方はFという評価を受ける印象がある。本試験の恐ろしいところである。
これは、「正解」のほうが記述が薄くなりがちだからなのだろうか?
司法試験雑談スレ■02
860 :氏名黙秘[]:2020/06/28(日) 19:16:14.96 ID:wffewTg1
>>859
取消訴訟の提訴可能期間経過前でも刑事訴訟では取消判決なしで
処分の違法・無効を独自に判断できるとされている。国賠訴訟で
も「法効果」を否定するのではないから少し違うが、取消判決が
無くても当該処分の「違法」を認定できる。

だから「公定力」といっても絶対ではないし、「公定力」自体が
時代によって意味が変容し、曖昧なものになってる。だから、よ
く理解できないのも無理はない。
この辺、サクハシにいろいろ書いてあったと思う。
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462 :氏名黙秘[]:2020/06/28(日) 23:19:22.40 ID:wffewTg1
短答だけなら俺が指導して合格率80パーにする自信あるけど、
俺を雇う?


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