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氏名黙秘
令和2年予備試験スレ10

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令和2年予備試験スレ10
340 :氏名黙秘[sage]:2020/06/28(日) 22:01:53.19 ID:TFsi+YLu
解除では履行の提供は一瞬でOK、同時履行の抗弁権の喪失を主張するには継続していなければならない
では相殺はどうなのでしょう?

相殺とか債務不履行解除では同時履行の抗弁権を潰しておく必要がありますが、なぜ売買契約に基づく代金支払請求においては不要なのでしょう?(契約締結のみで足りる)
令和2年予備試験スレ10
343 :氏名黙秘[sage]:2020/06/28(日) 22:33:47.52 ID:TFsi+YLu
>>342
相殺
自己債権発生 弁済期 同時履行の抗弁なし 相殺主張
債務不履行解除
債務発生 同時履行の抗弁なし 履行期経過(期限の定めがなければ催告で足りる) 催告 相当期間 解除主張
共に債権債務の発生を主張してしまって、それ自体が同時履行の抗弁権を基礎づけてしまっているから自らこれを否定しなければならないというせり上がりの理論は分かります
ですが、売買契約に基づく代金請求においても請求原因事実で契約を主張する以上、同時履行の抗弁権が基礎づけられていると思います
令和2年予備試験スレ10
345 :氏名黙秘[sage]:2020/06/28(日) 23:24:48.12 ID:TFsi+YLu
それはわかっています
権利行使の主張が必要です
でも相殺、債務不履行解除だって別に相手が権利主張してきたわけではありません
令和2年予備試験スレ10
347 :氏名黙秘[sage]:2020/06/28(日) 23:33:40.74 ID:TFsi+YLu
>>346
勿論抗弁権がついていれば相殺はできません
では抗弁権がないとはどういうことなのか、ということです
単純に履行を一時提供すれば足りるのか、履行を継続しなければならないのか


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