- 司法試験雑談スレ■02
834 :氏名黙秘[]:2020/06/27(土) 13:51:21.10 ID:WBUXKl/U - 公務員が懲戒処分を受けた場合で取消訴訟の提訴期間内の場合は、処分には公定力があるから懲戒処分が無効であることを前提に公務員たる地位を有することを確認する実質的当事者訴訟を提起してもその主張は認められない、と基本書にありました。
一方で、取消訴訟の提訴期間経過後は、懲戒処分が無効である事を前提に実質的当事者訴訟を提起できるから、補充的無効確認訴訟できないとの説明も同じ基本書内にありました。 どういう事なんでしょうか。取消訴訟の提訴期間経過後であっても公定力は働きますよね?とすると、実質的当事者訴訟を提起しても主張は認められないので、補充的無効確認訴訟は認められるように思えるのですが。 どなたか教えて頂けませんでしょうか?
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