トップページ > 司法試験 > 2020年06月26日 > vriqXYql

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氏名黙秘
論文がスラスラ書けるようになりたい!!
司法試験雑談スレ■02
刑法の勉強法■59
新刊・増刊・増刷スレ 第113刷

書き込みレス一覧

論文がスラスラ書けるようになりたい!!
263 :氏名黙秘[]:2020/06/26(金) 10:54:14.14 ID:vriqXYql
>>262
スタンダード100は、抵当権設定と贈与による所有権移転との対抗関係
は論じてない。CにとってDが第三者に当たりかつ背信的悪意でない
からCはDに対抗できない、としている。
要件事実的にはAもと所有、B相続、抵当権設定実行、D買受け、C現占有、
AC贈与(第三者該当)、D登記、という順で書くべきだけどな。
論文がスラスラ書けるようになりたい!!
264 :氏名黙秘[]:2020/06/26(金) 11:06:17.31 ID:vriqXYql
抵当権設定と贈与による所有権移転との対抗関係の部分は、土地の同一所有の要件に係ると思うが、
スタンダード100はここを、抵当権設定当時、登記はBにあったので所有者はBだとして済ましている。
そのうえで、388条の趣旨やDが借地権を想定していたという利益衡量と上の
理由から同一所有と同視できるとする。
司法試験雑談スレ■02
812 :氏名黙秘[]:2020/06/26(金) 12:36:10.47 ID:vriqXYql
>>811
ロー入学者は2004から2007年は5700人台だったが、2010年前後で激減した。
その反面、予備出願者が制度スタート後、すぐに激増し、2015年に一旦落ち着いたあと
また増え始め、増加率自体も上がっている。
しかし、それ以上にロー入学者の減りが酷い。業界はシュリンクしている。

また、増えてきた予備受験生についてもニーズが多様化しているから、特定のコンテ
ンツで勝負しようとしても大きく勝てない。その背景には、試験自体がより巧妙とい
うか、普通の勉強で量をこなしても成果に結びつかないようになってきていることが
挙げられると思う。
それと、ロー発足以降の書籍の充実化。ロー制度唯一?の正の遺産。
ほんっっと、分かりやすい本が増えた。特に刑訴に顕著かな?あんま主流系じゃない
学者先生が本気出したようなやつ。

でも、それってロー制度と関係なく旧試の頃からやろうと思えばできたこと。この
業界が如何に法学教育やる気がなかったのか、逆によく分かる。

コロナ時代以降、司法人気が高まると言う人もいるが、ミネルヴァの不祥事なんかも
表沙汰になって今後どうなるだろうねぇ…(;^ω^)
司法試験雑談スレ■02
815 :氏名黙秘[]:2020/06/26(金) 13:00:17.52 ID:vriqXYql
>>814
ミネルヴァの影響力というより、その背後関係ね。こういうの出ると業界が
胡散臭く思われてよくない。
司法試験雑談スレ■02
817 :氏名黙秘[]:2020/06/26(金) 14:46:05.50 ID:vriqXYql
>>816
額も大きいし質が違う。過払金訴訟で名をはせていたのに、その黒幕が
元〇富士・・・。このマッチポンプ感よ。
着服した過払い金運用して儲けようとしてたのも悪質。
刑法の勉強法■59
40 :氏名黙秘[]:2020/06/26(金) 16:52:16.59 ID:vriqXYql
>>37
裁判例に現れた共謀の認定の仕方の分析としては、そうなんだろうね。それはそれで
興味深い。
ただ、「合意を形成することで実行行為に至るまでの心理的拘束をもたらした者ある
いは責任感を消失させて心理的障壁を除去した者には、実行者と同等の責任を負わせ
てもよい」と言うと、どうしてもそのような心理的拘束・責任消失状態を利用した個
人の行為に注目してしまう。その際は、間接正犯類似説+行為共同説みたいな感じに
なるんではなかろうか。
実行共同正犯にしても、「共同意思に基づく共同実行行為を把握し、個別の実行行為
ではなく、共同実行行為からの既遂結果惹起を問題とする」なら、そのようにして既
遂結果を共同実行行為に帰責できたとして、各人に成立する罪名は主観に応じて決ま
るという考え方にもつながり得る。これまた行為共同説だ。

下級審裁判例を良く知らないんだけど、たとえば、甲(強盗の故意)・乙(暴行の故
意)で被害者に傷害を負わせたが財物奪取はできなかった事案なんかで、甲に強盗傷
人罪の共同正犯・乙に傷害罪の共同正犯が成立させたものがないだろうか?

今後、このような間接正犯類似説・行為共同説的な視点からの「提言」がなされてい
くのではなかろうか。
新刊・増刊・増刷スレ 第113刷
759 :氏名黙秘[]:2020/06/26(金) 16:59:27.95 ID:vriqXYql
基本刑事訴訟法が発売するや人気みたいだが、例えば代わりに「条解刑事訴訟法」な
んかをジックリ読んだ方がいいなんてことは、ないかね?
結局、中級者以上にとってはコンメンタールやった方が早い? という疑問が生じた
のだが(;-ω-)
新刊・増刊・増刷スレ 第113刷
782 :氏名黙秘[]:2020/06/26(金) 18:20:44.31 ID:vriqXYql
共謀共同正犯における共謀認定については、犯罪の共同実行の合意
といえるだけの相互の心理的関係が問題となっているのであり、個々の
関与者の個別の行為の犯罪実現に対する因果性が問題になっている
わけではない。

実行共同正犯は、関与者ごとの個別の実行行為から犯罪実現までの
因果性に注目するのではなく、共同意思に基づく共同実行行為を把握し、
個別の実行行為ではなく、共同実行行為からの既遂結果惹起を問題と
するものである。

(以上、樋口・平成の刑法総論・法時91巻9号37頁)

ということらしい。


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