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氏名黙秘
新刊・増刊・増刷スレ 第113刷
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新刊・増刊・増刷スレ 第113刷
756 :氏名黙秘[sage]:2020/06/26(金) 15:22:19.92 ID:CkWZQFj+
巻末演習があるじゃん。
新刊・増刊・増刷スレ 第113刷
757 :氏名黙秘[sage]:2020/06/26(金) 16:41:35.23 ID:CkWZQFj+
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発売予定日:2020-08-28
ISBN:9784385313115
判型:A5
新刊・増刊・増刷スレ 第113刷
233 :氏名黙秘[sage]:2020/06/26(金) 16:41:42.82 ID:CkWZQFj+
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新刊・増刊・増刷スレ 第113刷
762 :氏名黙秘[sage]:2020/06/26(金) 17:08:30.45 ID:CkWZQFj+
>>760
実行行為と実行の着手(未遂処罰に値する危険の発生時)を区別する
立場は山口説が元祖だと思うよ。

ただ、最新の樋口説は、実行の着手時期を危険の発生と解する山口説は
誤りだとする!被告人の犯行計画の進捗度合を問題にすべきだとする、

因果的共犯論も通説化したが、最新の樋口説は、因果的共犯論は共同正犯には
妥当しない議論だという!
新刊・増刊・増刷スレ 第113刷
765 :氏名黙秘[sage]:2020/06/26(金) 17:18:59.89 ID:CkWZQFj+
>>763
そう。危険犯の研究の立場。
ただ、山口弟子の樋口教授は、被告人の犯行計画の進捗度合いから、
未遂処罰にふさわしい段階に至っているかを問題にする。
ドイツ流の主観的な観点を重視する立場。
新刊・増刊・増刷スレ 第113刷
766 :氏名黙秘[sage]:2020/06/26(金) 17:21:35.02 ID:CkWZQFj+
>>764
いや、違うよ。
共犯の処罰根拠である因果的共犯論が共同正犯に妥当するのは、
法60条が処罰拡張根拠規定(本来共犯であるものを正犯として扱う)
と解するから。

これに対して樋口先生は、因果的共犯論は共犯には妥当するが、
「正犯である」共同正犯には妥当しないとされる。
新刊・増刊・増刷スレ 第113刷
767 :氏名黙秘[sage]:2020/06/26(金) 17:27:49.66 ID:CkWZQFj+
刑法ガイドマップ見たら、たしかに、
「処罰根拠は単独正犯と同じー因果共犯論」と書いてあるね。

でも、それは間違いだと思う。
因果的共犯論はあくまで共犯の処罰根拠を説明するためのもの。
これが共同正犯に及ぶのは、法60条(共同正犯を正犯として扱う)
が根拠規定としてあるから。
つまり、共同正犯は共犯であり、正犯でもあるわけだ。
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769 :氏名黙秘[sage]:2020/06/26(金) 17:38:11.79 ID:CkWZQFj+
>>768
まあ何となく言っている趣旨はわかる。
ただ、誤解を与えかねない説明だと思う。

西田・山口説や島田(聡一郎)説は、
共同正犯は本来共犯だが、法60条により正犯として扱われる
とするので、単独正犯と共同正犯では正犯性の内容が異なる
ことになる。
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772 :氏名黙秘[sage]:2020/06/26(金) 17:49:34.27 ID:CkWZQFj+
まあ、いずれにせよ、共同正犯に因果的共犯論が妥当するというのが圧倒的通説。

問題はその先で、東大の樋口先生は、共同正犯には因果的共犯論が妥当しないとされる。
しかも、共謀共同正犯と実行共同正犯で成立要件が異なるとされる。
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774 :氏名黙秘[sage]:2020/06/26(金) 17:53:50.19 ID:CkWZQFj+
>>773
どーせ刑事事件やってないんでしょ?

今から勉強し直すなら、樋口亮介教授の論文を片っ端から漁るといいよ。
新刊・増刊・増刷スレ 第113刷
777 :氏名黙秘[sage]:2020/06/26(金) 17:56:30.96 ID:CkWZQFj+
こりゃ失礼。
刑法ガイドマップはいちおう通説的見解の到達点だけど、
刑法学はどんどん進化していってるよ。
新刊・増刊・増刷スレ 第113刷
778 :氏名黙秘[sage]:2020/06/26(金) 18:00:04.89 ID:CkWZQFj+
>>776
共同正犯は正犯だから。因果的「共犯論」は文字どおり「共犯の処罰根拠」理論だから。

樋口説は、
共謀共同正犯においては、
@共謀=犯罪実行についての合意
A当該合意に基づく犯罪実行
実行共同正犯においては、
@共謀に至らずとも、協調する形で実行行為を行う旨の意思連絡
A実行行為の分担

をそれぞれ成立要件であるとされる。
判例分析すると、判例は共謀共同正犯と実行共同正犯で要件を異にしているからだという。


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