- 【圧倒的支持】労働法を語るスレ【菅野、水町、荒木、森戸…】 [無断転載禁止]©2ch.net
183 :182[sage]:2020/05/31(日) 18:06:48.64 ID:b7X4+1B4 - 素人には理解しがたいタイプの差別禁止みたいですが、法曹を目指す人にとってどうしても理解・説明不能というものではないと考えています。私法上の効果まで含めて。
労働法学者の通説は、法第2条第1号を無意味な条文と捉えて、関係する義務について私法上の効果を欠くものと断定していたわけです(水町は少数説)。 少なくとも厚労省障害者雇用対策課と内閣法制局の間では意味が通じていた。 そして、このような差別禁止が、障害者権利条約第27条「労働及び雇用」 > (a)あらゆる形態の雇用に係る全ての事項(募集、採用及び雇用の条件、雇用の継続、昇進並びに安全かつ健康的な作業条件を含む。)に関し、障害に基づく差別(discrimination on the basis of disability)を禁止すること。 の求める通り、あらゆる雇用のあらゆる局面で効力を発している。 disabilityは就労上の支障のほうを指す概念で、促進法の「障害」(=「心身の機能の障害」)に対応するのはimpairment。 条約前文(e) > 障害(disability)が発展する概念であることを認め、また、障害(disability)が、機能障害(impairments)を有する者とこれらの者に対する態度及び環境による障壁との間の相互作用であって、 > これらの者が他の者との平等を基礎として社会に完全かつ効果的に参加することを妨げるものによって生ずることを認め、
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