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氏名黙秘
司法試験雑談スレ■02
73期司法修習スレ7

書き込みレス一覧

司法試験雑談スレ■02
11 :氏名黙秘[]:2020/05/31(日) 14:21:21.92 ID:YVxiBJsG
>>9
顔文字君おっす
このスレで顔文字君を叩いてる奴は、部外者だろうから気にするなよ
先輩でロー最終学年で予備択一落ちで翌年の司法試験合格した人いるよ
顔文字君は予備択一合格したから、その人より合格に近いところにいると
考えればいいと思う
がんばろう!
司法試験雑談スレ■02
14 :氏名黙秘[]:2020/05/31(日) 14:37:56.16 ID:YVxiBJsG
前スレ957で民訴の相殺の抗弁のところ質問したんだけど
相殺の抗弁が訴訟上直接行使されて、かつ時機に後れた攻撃防御方法として却下され
原告勝訴の判決が確定した場合、
相殺の抗弁は攻撃防御方法としての意味を失った時に失効する条件付法律行為で、
私法上の効果は発生しないと解すべき。
「私法上の効果は発生しない」というところについて

958さんからのレスをもらって、まだよく分からないところを
誰か教えてほしいっす

新併存説では訴訟上相殺できず、訴訟上は債権の消滅効は生じないのは分かるけど
原告勝訴で原告の請求債権につき被告は○○円支払えの判決が出たとすると
被告は支払わないといけなり、その後、被告の相殺しようとした債権は
別訴では請求可ということになるのか?

旧併存説では新併存説と同様に、一旦は原告勝訴により、被告は
原告の請求額○○円を支払わないといけなくなる気がするけど
実体法上相殺により訴訟外で債権は消滅というと
新併存説と同様に、原告勝訴で被告は原告の請求額を支払ったとすると、
原告の被告に対する債権はなくなって、被告は相殺できなかった債権は、
別訴提起するしかないのではないかと考えると
新併存説も旧併存説も、同じような結論になり
被告は別訴請求するしかないという結論になるような気がするんだけど・・・
どうなるんでしょう?
司法試験雑談スレ■02
15 :氏名黙秘[]:2020/05/31(日) 14:39:39.07 ID:YVxiBJsG
訴訟上の相殺の抗弁に対する再抗弁の主張は認められない
これは分かるんだけど
訴訟上の相殺の抗弁に対して、訴訟外の相殺の効果を援用して、再抗弁とすることは認められる。
というのはどういうことになるのか、
これもどう考えればいいんだろう?
73期司法修習スレ7
869 :氏名黙秘[]:2020/05/31(日) 14:45:03.44 ID:YVxiBJsG
司法修習生の方、気分転換にここを覗いたついでに
司法試験雑談スレで受験生の質問に答えてもらえると嬉しいです。
司法試験雑談スレ■02
18 :氏名黙秘[]:2020/05/31(日) 15:38:27.02 ID:YVxiBJsG
>>16
レスありがとう
Aの場合、相殺の抗弁を主張して時機に後れた攻撃防御方法として却下されることで
その後、その債権が消滅してしまい、当該債権として請求できなくなるとすると
裁判官は、「現段階で相殺の抗弁の主張をすると時機に後れた攻撃防御方法となり、
その上で原告の主張が認められれば、被告の当該相殺の抗弁で主張する債権は消滅
することになります」とか釈明権行使した上で、被告がそうなっても相殺の抗弁
を主張したいとした場合とか?
ただ、もし裁判官から、そういう釈明あれば、被告は相殺の抗弁の主張を取り下げる気もしますが・・・
どうなんでしょう?
司法試験雑談スレ■02
20 :氏名黙秘[]:2020/05/31(日) 15:44:57.73 ID:YVxiBJsG
>>17
原告勝訴の判決が確定して、その債権は新併合説では別訴では請求可能だけど旧併合説では
消滅するとすると、
その後に当該原告被告間では訴訟は終了してて、終了後に
被告が原告に訴訟外で相殺の効果を援用できる状況が思い浮かばず、
そういう状況で、「訴訟外の相殺の効果を援用して、再抗弁とすることは認められる。」
というのはどういう状況だと可能なんだろう?
司法試験雑談スレ■02
21 :氏名黙秘[]:2020/05/31(日) 15:47:29.19 ID:YVxiBJsG
>>19
新併存説だと請求債権そのもので請求できて
旧併存説だと請求債権そのものは消滅したので不当利得返還請求権として請求することになるが
両者の中身は結局同じってことでいいんかな?

 
司法試験雑談スレ■02
23 :氏名黙秘[]:2020/05/31(日) 15:51:40.45 ID:YVxiBJsG
>>19
時機に後れた攻撃防御方法として却下される場合は
18で書いたんだけど、裁判官の釈明はあるのかな?
釈明なく債権消滅となるのは被告にとって実質敗訴の決意で
相殺の抗弁を出したのに酷な気がして・
司法試験雑談スレ■02
25 :氏名黙秘[]:2020/05/31(日) 15:59:45.21 ID:YVxiBJsG
>>22
時機に後れた攻撃防御方法として被告の相殺の抗弁が却下されて
原告勝訴で判決が確定した後に、被告は訴訟外で原告と相殺できるのか?という疑問と
原告勝訴判決確定後は訴訟は終了してるから、「訴訟外の相殺の効果を援用して、再抗弁とすること」
そういう機会がそもそもないんじゃないかと思ったので
どういう状況になるんだろう?と
司法試験雑談スレ■02
27 :氏名黙秘[]:2020/05/31(日) 16:05:55.25 ID:YVxiBJsG
>>24
確かに裁判所が新併存説にそって判断してれば、被告は当該債権を
別訴で請求できるから問題ないね
旧併存説の場合はそういう問題点が出ると考えればいいのか
司法試験雑談スレ■02
30 :氏名黙秘[]:2020/05/31(日) 16:11:28.22 ID:YVxiBJsG
>>26
まだ訴訟係属中で、被告が相殺の抗弁の主張をした場合に原告は
その裁判上で相殺の抗弁の再抗弁はできないけど、原告が訴訟外で
被告との間にその再抗弁しようとした債権の相殺をしていたとすれば
それを相殺の抗弁に対する再抗弁にできる、ってことでいいんかな?
司法試験雑談スレ■02
32 :氏名黙秘[]:2020/05/31(日) 16:19:43.50 ID:YVxiBJsG
>>29
俺のことかな
レベル高いとは思ってないし、変な意味でなく
どこがどうレベルが低く、通常のレベルならどのくらいだから、
受験生全体の中でレベルが低いというのを、説明してくれると助かる
どのくらいの水準が合格者水準か知る必要もあるのでね
君がどんなレベルのどの程度の勉強をしている人なのかも知りたい
どのレベルのどの程度の勉強をしている人から見たらどういうことを
レベルが低いと感じるのかは非常に参考になるからね
司法試験雑談スレ■02
34 :氏名黙秘[]:2020/05/31(日) 16:26:59.11 ID:YVxiBJsG
>>33
確かに、原告は訴訟上新たに相殺の再抗弁をしたい場合は
訴えの追加的変更で債権の行使できるね
たまたま訴訟外で相殺してれば、その場合は再抗弁として出してもよい
って考えれば納得いく
司法試験雑談スレ■02
40 :氏名黙秘[]:2020/05/31(日) 16:58:35.82 ID:YVxiBJsG
>>36
>>37
なるほど、ありがとう
すっきりしました


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