- 司法試験雑談スレ■02
53 :氏名黙秘[sage]:2020/05/31(日) 19:31:54.65 ID:5aveCduG - >>51
端的に言うと遡及禁止。
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62 :氏名黙秘[sage]:2020/05/31(日) 19:55:47.90 ID:5aveCduG - 「これに対し、他人の行為が結果との間に介在するにせよ、行為者の行為の
結果惹起に対する物理的寄与が直接的で、結果がそれに基づいて直接 生じたと解される場合には、介在する他人の答責性によって行為者の結果 惹起支配は左右されず、したがって、行為者の行為に正犯性を認めること ができる(最決H2.11.20刑集44巻8号837頁参照)。」山口総論・70頁 たしかに、山口先生は遡及禁止の例外として大阪南港事件を位置づけてる。 ただ、第一暴行者に結果原因の支配があると言っているだけで、第二暴行 者にも結果原因の支配があるとは言っていない。
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63 :氏名黙秘[sage]:2020/05/31(日) 20:22:20.01 ID:5aveCduG - あ、ごめん。
山口説は、大阪南港事件で、故意犯でも同時犯を認めているな。 うわーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー。
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64 :氏名黙秘[sage]:2020/05/31(日) 20:24:29.36 ID:5aveCduG - 「また、故意犯でも、たとえば最決H2.11.20刑集44巻8号837頁(大阪南港事件)
の事案において、第2現場で暴行を行い被害者の死亡時期を早めた犯人には 傷害致死罪又は殺人罪が成立しうるが、第1現場で暴行を行った被告人にも 傷害致死罪が成立するように、同時犯を認めることができる。」山口総論90頁
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67 :氏名黙秘[sage]:2020/05/31(日) 20:52:08.98 ID:5aveCduG - 「違法逮捕を端緒とする身柄拘束の継続を認めることが適正手続の保障、
令状主義の精神に反するような重大な違法が先行する逮捕にあった場合に 限って勾留請求を却下すべきであると思われる。裁判実務もおおむね同様に 行われている(例えば、任意同行中に実質的逮捕があり、その後に通常逮捕、 緊急逮捕の手続がとられた場合の勾留請求の可否については、「実質的逮捕」 が違法である以上、勾留請求は認められないとする裁判例もあるが、実質的 逮捕時に逮捕要件があり、後に逮捕手続がとられていること、捜査官に制限時間 潜脱の意図がなく、実際に実質的逮捕時から48時間以内に検察官送致されている ことを要件に勾留を認めるのが裁判例の大勢である)。」 以上、大コンメ刑訴法4巻359頁
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73 :氏名黙秘[sage]:2020/05/31(日) 21:29:17.95 ID:5aveCduG - >>70
遅すぎた結果の発生という論点があるよね。 それの解決方法の1つがウェーバーの概括的故意。 第1行為に存在した故意が第2行為にも及んで1つの故意を形成すると擬制する見解。 因果関係の錯誤も遅すぎた結果発生の解決方法の1つ。
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79 :氏名黙秘[sage]:2020/05/31(日) 22:00:17.56 ID:5aveCduG - >>77
クレカ落としたことは真犯人であることを裏付ける事実と言うことだよね? この事実は、「(勾留が認められないほど)逮捕が重要な違法であったか どうか」とは無関係じゃない?
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80 :氏名黙秘[sage]:2020/05/31(日) 22:30:47.68 ID:5aveCduG - 違法収集証拠排除法則でも、
違法の重大性の考慮要素として、 被告人が真犯人であったことを挙げるのはダメだよね。 それを書いてなければAだったんだろうな。
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