トップページ > 司法試験 > 2020年01月20日 > BcKyqc41

書き込み順位&時間帯一覧

39 位/128 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数0000000000000001000000001



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
氏名黙秘
令和2年予備試験スレ4

書き込みレス一覧

令和2年予備試験スレ4
484 :氏名黙秘[]:2020/01/20(月) 15:43:53.48 ID:BcKyqc41
行政法の質問させて下さい
処分性の話
公権力の主体たる国または公共団体の行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているもの

と判示されています

で、例えば、A市がある市民の条例に基づく申請に対して条例の不許可事由に該当すると判断して不許可決定をしたとします
すごく形式的に考えると、A市の決定は条例上の決定なので、上記の最高裁の処分の定義、つまり、「法律」上認められているもの、に当てはまらなくなり、地方公共団体が条例に基づいて行う行為は、全て、処分性がないという、おかしな結論になってしまいます

それとも、最高裁の定義の「法律」には、条例も含むと解釈するべきなのでしょうか?
それなら、最高裁は、「法律」ではなく、「法令」と定義すれば良かったのに、と考えてしまいます

行政法、得意な方宜しくお願いします


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。