- 【令和2年施行】改正民法の対策
443 :氏名黙秘[]:2020/01/08(水) 19:33:12.82 ID:rwo6mjr4 - 平成23年
〔第18問〕(配点:2)詐害行為取消権に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを2個選びなさい。 1.不動産の譲渡が詐害行為取消権を主張する債権者の債権成立前にされている場合には,債権成立後に所有権移転登記がされても, 当該不動産の譲渡行為及び所有権移転登記は,いずれも詐害行為とはならない。 【法務省の正解 1 4】だと1となってます。判例の趣旨というのは昭55.1.24を指すと思います。 【辰巳の短答過去問】も55年判決から〇としてます。 しかし、【LEC 体系別短答過去問題集】によるとこの肢は×になっています。 昭55.1.24 「詐害行為と主張される不動産物権の譲渡行為〈贈与契約〉が債権者の債権成立前にされたものである場合には、たとい その登記が右債権成立後にされたときであっても、債権者において取消権を行使する由はない」と述べた。 この判決は、被保全債権が詐害行為となる契約締結時より先に成立していることが必要であるとした点で重要(略)内田V305頁 55年判決の趣旨から言うと、〇だと思ったのですが、LECの解説に不安を感じ、「一問一答100頁」を読んでも書いて無く、 潮見「改正法の概要85頁」を見ると「前の原因に基づいて生じた」場合についての記載がありました。「詐害行為取消権が認められる 場面の拡張をもたらしている」とあります。そこで、「新債権総論T」調べてみると下記のようにありました。 この潮見先生の理解とLECの解説、@債権の発生「原因」A不動産の譲渡(詐害行為)B債権成立C所有権移転登記が正しければ、 この肢は改正法によって×になるのでしょうか?
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- 【令和2年施行】改正民法の対策
444 :氏名黙秘[]:2020/01/08(水) 19:33:31.43 ID:rwo6mjr4 - 【LEC 体系別短答過去問題集】
1.× 債権者は、被保全債権が詐害行為の前の原因に基づいて生じたものである場合には、詐害行為取消請求をすることができる(424V)。 したがって、不動産の譲渡が債権者の債権成立前にされている場合であっても、それが債権の発生原因よりも後になされたものであれば、 その不動産の譲渡は詐害行為となり得る。 【条文】 424B債権者は、その債権が第一項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである限り、同項の規定による請求をすることができる。 【潮見 「新債権総論T」753-755 被保全債権は、「詐害行為の前の原因」に基づいて生じたものでなければならない(民法424条3項)69。裏返せば、被保全債権の発生原因が 詐害行為の前にあるならば、たとえ被保全債権それ自体は詐害行為の後に発生したものであったとしても、取消権者は当該債権を被保全債権 として取消しを請求をすることができる。70 69 旧法下における通説・判例は「被保全債権」が詐害行為の前に生じたものであることを要求していた。その結果、たとえ「被保全債権の 発生原因」が詐害行為の前に生じていたとしても、被保全債権それ自体が詐害行為の後に発生した場合は、詐害行為の要件を充たさないもの とされていた。 70 破産法は、破産債権の定義として、「破産手続き開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権」(破産法2条5項)という表現を用いて いる。民事再生法における再生債権の定義(民事再生法84条1項)、会社更生法における更生債権の定義(会社更生法2条8項柱書)もほぼ同様 である。民法424条3項の規定も、これにならって設けられたものである。 民法424条3項の基礎には、次のような考え方がある。 @「詐害行為の前の原因」に基づいて生じた債権の債権者は、詐害行為前の債務者の一般財産を引当てとして取引(債権発生原因である取引)等 をしているのであるから、たとえ詐害行為後に当該取引から債権が発生した場合であっても、債権者は「原因」の時点における責任財産による 引当てを期待していたものとかんがえられる。それゆえ、詐害行為を取り消すことによって責任財産を回復することについて保護に値する利益を 有している。
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446 :氏名黙秘[sage]:2020/01/08(水) 20:51:10.88 ID:rwo6mjr4 - >>445
なるほど。ありがとうございました。
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