- 司法試験とツイッター20
579 :氏名黙秘[sage]:2020/01/07(火) 00:29:34.35 ID:M43ugzn6 - 医者が患者殺そうと毒薬注射器を看護師に渡したら看護師が気づいたけど、それでも個人的恨みがあったから結局殺したみたいな事例で医者の罪責を考えるとき、予備校本だと
間接正犯の実行行為は利用誘致行為時であってそれに対応する結果が発生しているから殺人罪 って書いてあったけどそもそも看護師が気づいている以上間接正犯の重要な、道具として利用されるというポイントを外して間接正犯の考察をしているのは意味がわからない むしろ因果関係の錯誤で処理されるべきであって因果関係は@条件関係A相当性という2点に抽象化されているため、この範囲で符合すればよい @条件関係 あり 医者が注射器持ってこなかったら殺人はしていなかっただろう A相当性 なし 看護師が毒に気づいてなお殺すというのは医者も知らないし一般的に予見可能でもない よって因果関係はない 未遂犯の処罰根拠は結果を発生させるには至らずともその結果を発生させようと、社会的倫理規範に直面したもののそれを破りあえて犯罪の実行の着手に及んだという反規範的人格態度に求められる 医者にその点において要件にかけるところはなく、殺人未遂罪が成立する どう思うでしょうか? 未遂犯の処罰根拠を法益侵害の現実的急迫の危険と解すれば、間に情を知る看護師が介在している以上殺人予備罪と解することも可能ではあると思います
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