- 司法試験とツイッター20
598 :氏名黙秘[sage]:2020/01/07(火) 04:19:40.85 ID:6dcfn729 - >>597
会社法9条・商法14条の名板貸しの責任は、「商号」の使用許諾だけが対象となっています。 したがって、「氏」や「氏名」を商号中に使用許諾した場合には、名板貸しの責任を負わないことになります。 そこで、このような場合には、民法109条の代理権授与表示による表見代理や715条の使用者責任を追及することになります。 また、商法537条も会社法9条・商法14条の名板貸しの責任と同じ趣旨の条文ですが、 商法537条は、「氏」や「氏名」を商号中に使用許諾した場合も名板貸しの責任を負いますし、 さらに、会社法9条・商法14条とは違って、相手方の誤認が要件とはされていませんから、 匿名組合員が責任を負う範囲は、名板貸しの責任よりもかなり広くなっています。
|
|