トップページ > 司法試験 > 2019年09月16日 > KzrR5HdV

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氏名黙秘
第73期司法修習スレ

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第73期司法修習スレ
271 :氏名黙秘[sage]:2019/09/16(月) 11:43:10.95 ID:KzrR5HdV
>>270
妻の状況によるだろう。
妻が、正社員として就業しており、勤務地が都内ならば、強い理由付けになるだろう。
それに準じる理由としては、同居している家が「持ち家」である、妻が介護に従事する必要がある、等。
第73期司法修習スレ
278 :氏名黙秘[sage]:2019/09/16(月) 12:50:36.33 ID:KzrR5HdV
>>273

それは、申し訳ないが、職歴の位置付けを知らないゆえかw

履歴書でも、学歴と職歴を分けて書くよね。
それは、「学歴」と「職歴」を各々で一体化して捉える発想なの。
で、高校生時代は、高校生としての就学が「学歴」となり、それについて記載する。
並行してアルバイトをしていたとしても、その就業経験は、学歴から見るとサブ扱いのため、記載の必要はない。

以上のことは、大学(学部)や大学院の就学時代についても、当てはまる。
但し、筑波大学の法科大学院のように、社会人の就学が想定されている学校の場合には、
正社員としての就業歴がメインになるので、記載の必要がある。
この場合、一般的には、法科大学院の就学はサブ扱いだが、司法修習生選考の場合には、同等の扱いかもしれない。

次に、既卒の場合には、当然、就業歴を職歴として記載する。
記載しなければ、無職として過ごしていた、と解釈される。
但し、一般的には、非正規雇用の場合には記載不要、といった風説もあるが、
司法試験受験生の特殊性を考慮して、6カ月以上就業した場合には記載する、という基準を設けているのだろう。

以上をまとめると、人生の各時期においてメインであったものを、学歴または職歴に振り分けて記載する。
サブ扱いのものは原則として記載不要だが、前述のような例外もある。


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