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氏名黙秘
平成31年(令和元年)予備試験スレ その19

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平成31年(令和元年)予備試験スレ その19
925 :氏名黙秘[]:2019/08/11(日) 00:05:55.34 ID:en05UTlG
それを思いついたのは問題文の事情からであるが、自分が読んでいたの刑法参考書にも、横領行為の所有権侵害は必ずしも法律上所有権を

自己又は第三者に移転して元の所有者の所有権行使を法律上不可能ないし困難にする必要はなく事実上のそれであれば足りるという古い判例の話があったのを思い出したからだ。

後、別の判例でも仮装譲渡で売買契約無効な筈なのに横領を認めたという言及があった為に一応俺は論点になりそうだなと思い念のため書いた。
平成31年(令和元年)予備試験スレ その19
931 :氏名黙秘[]:2019/08/11(日) 00:43:19.79 ID:en05UTlG
ちなみに自分はそうは思わないよ。まず金を知人のために借りることは不動産業務かな?
後、事後的に不動産業の免許を取消されることが、貴方のいう占有の業務関連性?を肯定

する事情には直接は結びつかないんじゃない?
あくまでも別物だと思う。それがまかり通るなら例えば、会社の課長がプライベートで知人から預かった1500万円を横領しました。

彼の犯罪が世間に明るみになり、横領罪として逮捕され、事後的な処分として退職に追い込まれました。

それだからって会社の業務とは関係ない知人から預かっていた占有が、[業務上占有した]に変わるとは自分は思えないwそろそろ明日も早いので寝るね。おやすぴ


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