- 新刊・増刊・増刷スレ 第107刷
356 :氏名黙秘[sage]:2019/08/11(日) 19:19:04.98 ID:K+8bF8Cd - >>355
たとえば売買目的物引渡債務について、売主が自分はできる限り頑張った、 過失がないと主張しても、目的物の引渡しがない限り、不可抗力でもなければ 債務不履行は免れないということ。
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362 :氏名黙秘[sage]:2019/08/11(日) 20:19:40.75 ID:K+8bF8Cd - >>358
まあ、債権法改正は現行法実務をヨリ正確に言い表したものだからね。
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365 :氏名黙秘[sage]:2019/08/11(日) 20:37:26.01 ID:K+8bF8Cd - 結局どういう契約関係をモデルにするかによって立場が変わってくるんだよな。
売買のような結果債務を念頭に置くなら過失責任原則は妥当しない。 委任のような為す債務・手段債務を念頭に置くなら 義務を尽くすことが大事であって過失責任原則がなお妥当するように見える。 帰責事由は幅のある概念なんだよね。
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366 :氏名黙秘[sage]:2019/08/11(日) 20:50:21.48 ID:K+8bF8Cd - それを契約の拘束力で説明するか、
それとも、従来どおり過失責任原則で説明するのか、 の違いなんだろうな。
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370 :氏名黙秘[sage]:2019/08/11(日) 22:43:42.79 ID:K+8bF8Cd - ちょうど6版の415条の解説箇所をうpしてる人がいたので参考までに。
https://twitter.com/kzo_tan/status/1159023625703288832 https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)
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