- 平成31年(令和元年)予備試験スレ その14
630 :氏名黙秘[sage]:2019/07/17(水) 21:34:10.84 ID:gApQjrDm - 商法があまり話題に出てないからたたき台として構成あげとくか。
設問1 上程事項外の決議 →取締役の業務の範囲からOK 特別利害関係 まず、株主総会で株主である取締役の解任決議について、当該株主が特別利害人にあたるか→特別利害関係人の定義、当たらない 次に、その決議事項の決定をする取締役会について特別利害関係あるといえるか→369条2項の特別利害関係の趣旨→あたる 総会みたか規定ないため、一般原則通り無効。 設問2 1、総会招集の瑕疵 丙社に通知なし831条1項1号にあたる しかし、株主名簿に記載なし、会社に対抗できない? 丙社は名義書換請求、会社分割による取得は一般承継、承認不要134条4号 よって不当拒絶、甲社は丙社を株主として扱わなきゃならない よって招集通知必要なのにしてない、瑕疵あり。 ただ、丙社の代表Dが参加、裁量棄却。 主張認められない。 2、丙社の議決権認めなかったことが831条1項1号決議方法違反 →上記の通り丙社は株主として扱われなければならない。違反あり。 議決権行使できてれば結果変わった、裁量棄却なし。 よって主張認められる。 3、定足数違反 1号の違反あり。しかし、株主は全員Aの相続人(丙社も全株をD持ってる)。 よって裁量棄却。 主張認められない。
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- 平成31年(令和元年)予備試験スレ その14
634 :氏名黙秘[sage]:2019/07/17(水) 21:51:21.45 ID:gApQjrDm - >>633
いや、4号でいけるでしょ 登記事項証明書持ってって
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- 平成31年(令和元年)予備試験スレ その14
637 :氏名黙秘[sage]:2019/07/17(水) 22:02:09.46 ID:gApQjrDm - >>635
ああ、譲渡承認ね 譲渡承認はそもそも不要じゃない?134条4号で
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