- 平成31年(令和元年)予備試験スレ その14
431 :氏名黙秘[]:2019/07/17(水) 15:42:00.14 ID:Kogu/b6H - まあ自分や他人の再現答案と返却される
法務省の結果見ればある程度採点基準と 配点具合分かるもんな それ見てからで遅くない 辰巳と伊藤塾、LECあたりに今年も再現答案 分析会や再現答案提出するか
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- 平成31年(令和元年)予備試験スレ その14
573 :氏名黙秘[]:2019/07/17(水) 19:43:43.32 ID:Kogu/b6H - >>513
俺も海上さんと同じように柱書も検討した上で 書いたけどな。刑法も答案用紙全て埋まってしまったから手がきつかったけどな。 >>517 >>520 俺は政教分離ではかかなかったなぁ。政教分離の典型事例のように特定の宗教の誰かを優遇してたり、迫害してたりするわけではないもんな。 Xだけその宗教でクラスメートの誰しもがその宗教のわけではなかったのではなく4分の1だっけ?いたもんな。おまけにXについての不利益な 特殊事情書いてあったから政教分離よりもXの信教の自由すなわち憲法20条1項前段の問題として法律構成した。 その上で合憲性判定基準の目的手段審査を規範定立して、当てはめの中で行政法で習うような判断過程審査を盛り込みながら 当てはめていった。ただ、代替措置は不可能な特殊事情3〜4くらい?あったからこのスレの誰かもたしか言っていたかもしれないが、 代替措置が不可能なのはある程度認めてあげた上でそれでも処分が不当に重すぎるということを争点に議論を進めていこうと現場では決めた。 だって必修ていっても水泳だけだよ。水泳以外の必修体育種目は優秀だったのならそれだけで、ビリから二番目の二を三年連続は重すぎないか? それに体育種目の水泳て現場で考えただけだけど必修だとしても通常夏とか暖かい季節限定の種目じゃね?あまり秋冬入るて聞いたことは俺はないけど。 それなら必修のカリキュラムに占める割合もそんな大きくないはずだぜ。 しかもその事情はXにとって重要な戒律であり信仰の核心だぜ?それにXはバックレや無断欠勤でない、断られたけど代替措置も申し出ている。 それなら判断過程の審査で裁量の逸脱濫用と成りかねないもので、目的手段審査で違憲としたけどな。
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- 平成31年(令和元年)予備試験スレ その14
579 :氏名黙秘[]:2019/07/17(水) 19:48:55.89 ID:Kogu/b6H - >>572
たしかに難しいよね。まさか目的手段審査の中で判断過程審査論じるとは思わなかったわ。。 政教分離で攻めた人は政教分離の規範のみ で攻めたのか、あるいは両方使ったのかな。。 結構難しいよね。規範のたてかた。
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