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氏名黙秘
【論文】令和元年司法試験 論文用part1

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【論文】令和元年司法試験 論文用part1
327 :氏名黙秘[]:2019/05/23(木) 01:11:29.55 ID:BYOqJXDs
皆さまありがとうございます。いい方ばかりで、良い夢が見れそう。
【論文】令和元年司法試験 論文用part1
369 :氏名黙秘[]:2019/05/23(木) 13:07:38.53 ID:BYOqJXDs
そういえば、正当防衛構成も、参考書で見た気がするのですが。
理論上の難点は、正対正の関係で正当防衛を認めてしまうことと、
緊急避難説と対立させた場合、「防衛意思」がある場合に、「避難意思」が認められるか(あくまで「加害者」に向けて物を投げている以上、第三者の利益を侵害する意思がないのでは?)等。
避難意思を、防衛意思と同様、「危難を認識…単純な心理状態」とすれば、侵害を与える客体は考慮に入らないから、避難意思肯定、と進んでいたと記憶しています。
【論文】令和元年司法試験 論文用part1
373 :氏名黙秘[]:2019/05/23(木) 13:13:36.17 ID:BYOqJXDs
加えて、誤想防衛は「急迫不正の侵害があるにもかかわらずあると誤信した場合」だったと思うのですが、本件で急迫不正の侵害がない、とどういう風に論じるのでしょうか?これも理論上の難点でしょうか?
定義の記憶違い?
【論文】令和元年司法試験 論文用part1
381 :氏名黙秘[]:2019/05/23(木) 13:33:13.65 ID:BYOqJXDs
>>375
判例があったんですね。ありがとうございます。
【論文】令和元年司法試験 論文用part1
385 :氏名黙秘[]:2019/05/23(木) 13:44:27.05 ID:BYOqJXDs
>>382
そうですね。
どうやら、誤信の対象は「正当防衛要件」であって、急迫不正の侵害に限られないようですね(ネットを見た限り)。
正当防衛が認められない、としたなら、正当防衛のつもりで行為を行った場合も誤想防衛にできる、ということですね。青本では、限定的に定義されていた記憶がありまして、もう一度確認します。


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