- 令和元年予備試験スレ その1
548 :氏名黙秘[sage]:2019/04/21(日) 11:00:30.55 ID:k8bJztj2 - 【問題11:民事訴訟法】債権者代位訴訟における債務者の手続保障について論ぜよ。
【問題12:民事訴訟法】債権者代位訴訟において,債権者が債務者の第三債務者に対する債権を行使した場合,その判決の効力は債務者に及ぶか。 【問題13:民事訴訟法】債権者代位訴訟における訴訟要件と本案要件の審理
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549 :氏名黙秘[sage]:2019/04/21(日) 11:02:00.95 ID:k8bJztj2 - >>547
君は、おそらく、以下のレベルで止まっているだろう? 条件説は処罰範囲を限定するという法的な因果関係という趣旨にそぐわず 相当因果関係説が妥当。ただ、その際の判断基底と判断方法が問題で、 この点につき争いがあって折衷説と客観説、修正客観説が主として対立している。 最高裁は因果関係を肯定するとにに危険が現実化した(学説からは危険の現実化説 と称されている)と表現している。 で、君は、この「危険の現実化」というのは、実は何も語っていない、 表現だけが先走り「危険が現実化」したと言っているだけだ、 法理論と評するに値する内容が何もない、と思っているだろう? その認識それ自体は正しい。ただ、そこで終わってしまっている(思考停止している) ことがダメなのだよ。
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551 :氏名黙秘[sage]:2019/04/21(日) 11:23:38.85 ID:k8bJztj2 - 52 名前:名無しさん@1周年[] 投稿日:2019/04/21(日) 09:44:51.49 ID:GU5cvoNZ0 [3/3]
上級国民ってよく聞くようになったのは 上手くやったものだなとは思う 耳にした人間は自分や周りを上級か下級のどちらかに 無意識にカテゴライズするだろうからね 日本国民を離間させる工作のなかなかの成功例だろう まんまと引っかかってる人間の多いこと 101 自分:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2019/04/21(日) 11:21:55.03 ID:qKGIPUuT0 >>52 北朝鮮の 日本人分断工作だと思う。 頭の弱い人間が刷り込まれてしまっている。 使わなきゃいいのに、 何気なく使ってしまっている。 遊び気分であれ、それが大きな災いになるのに。
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553 :氏名黙秘[sage]:2019/04/21(日) 11:56:58.47 ID:k8bJztj2 - >>552
1 次の設例のうち,裁判所の判決として許容される場合は○,許容されない場合は×を付けなさい。 @ 原告が,売買した動産について,100万円の売買代金の支払と引換えに当該動産の引渡請求 訴訟を提起した場合に,売買代金は80万円であるとして,80万円の代金と引換えに動産を引き渡せ との主文にすること。 A 原告が,正当事由の補完事由としての500万円の立退料と引換えに賃貸していた家屋明渡請求 訴訟を提起した場合において,原告の特段の反対の意思がうかがわれないときに,550万円の立退 料が相当であるとして,550万円と引換えに家屋の明渡しを認容すること。 B 原告が土地賃貸借契約の終了に基づき,借地上に建物を所有する借地人を被告として,建物収 去土地明渡請求訴訟を提起したところ,被告が,建物買取請求権を行使したので,建物代金と引換え に建物を明け渡して土地を明け渡せという判決をすること。
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554 :氏名黙秘[sage]:2019/04/21(日) 11:57:37.10 ID:k8bJztj2 - >>552
地方自治法176条には、地方公共団体の長が議会が可決した法律の内容に異議があるときは、 この法律に特別の定めがあるものを除くほか、その議決の日から10日以内に理由を示して これを再議に付すことができる」という、いわゆる「再議付託権」の規定を置いている。 このような再議付託権を国レベルで取り入れることができるか。
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555 :氏名黙秘[sage]:2019/04/21(日) 11:58:23.56 ID:k8bJztj2 - >>552
Aは、Cの子Dと同じ幼稚園に通うB (4歳)の母親である。A宅にBの誕生会で遊びに来ていたDが A宅前の路地で遊んでいるうちに、転倒して左手の指を骨折した。AはDを開業医E医師のところへ 連れて行き治療を受けさせた。その際にAは、「私はCの代わりにこの子を連れてきた」と説明して いた。Eは誰に対して治療費の支払いを求めることができるか。また、Aは、BとDが外に出たのに 気づき、Dが路上で危険なまねをしているのを止めようと急いだために、玄関先で躓いて骨折した。 この場合、AはCに対して損害賠償を請求することができるか。
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556 :氏名黙秘[sage]:2019/04/21(日) 12:50:15.64 ID:k8bJztj2 - >>552
監査等委員会設置会社制度は 監査役・指名委員会・報酬委員会を置かず、社外取締役が 過半数を占める監査等委員会が監査を担う制度である。 (その背景)特に社外取締役による監督機能の充実をどのように図るかが問題となった。 社外取締役の選任の義務付けは、既に社外監査役(最低2名)選任が 義務付けられている(335条3項)監査役会設置会社にとって負担が重いこと、 その一方で、これまで指名委員会等設置会社(改正前の委員会設置会社)に 移行した会社は少なかったことから、 新たに「監査等委員会設置会社制度」が設けられた。 → 監査役会設置会社が監査等委員会設置会社に移行すれば 社外取締役と社外監査役の機能重複を回避できる。
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557 :氏名黙秘[sage]:2019/04/21(日) 12:50:52.38 ID:k8bJztj2 - 監査等委員会の構成
@監査等委員である取締役3人以上で構成 その過半数は社外取締役でなければならない(331条6項) A監査等委員である取締役は、それ以外の取締役とは 区別して選任され(329条2項)、 任期は2年(332条3項、4項。監査等委員以外の取締役の任期は1年)。 B監査等委員である取締役の報酬も、 それ以外の取締役とは区別して定められる(361条2項)。
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559 :氏名黙秘[sage]:2019/04/21(日) 13:27:58.36 ID:k8bJztj2 - AがBに土地を仮装譲渡したところ,Bが土地上に建物を築造した上,善意のCに建物を賃貸した。
Aは,Cに対して建物退去を請求できるか。 Cが94条2項の「第三者」に当たるかが問題である。 民法94条2項は,虚偽の外観を信頼した者を保護する趣旨であり, その趣旨にかんがみ「第三者」とは,虚偽表示の当事者およびその 包括承継人以外の者で,虚偽表示に基づいて新たにその当事者から 独立した利益を有する法律関係に入ったために虚偽表示の有効・無効 につき法律上の利害関係を有するに至った者をいうと解する。 では,CはB所有土地であるかのごとき外観につき法律上の利害関係を 有するといえるか。 民法上,土地と建物は別個の物であり,地上建物の賃借人Cは土地については 事実上の利害関係を有するにとどまるから,Cは94条2項の「第三者」に当たらない と考える。 →したがって,AはCに対して建物退去を請求できる。 〔通説〕Cは94条2項の「第三者」に当たる。 @地上建物の賃借人Cは土地利用権が否定されれば建物の利用を妨げられる のであるから,土地について明渡義務を負うか否かということについて法律上の利害関係がある。 A建物賃借人Cは建物に土地の利用権限があるかのごとき外形を信頼して賃借しており, そのような外形を作出した帰責性は土地の権利者Aにあるといえるから,外観法理に基礎を 置く94条2項を適用するのが妥当である。 →したがって,AはCに対して建物退去を請求できない。
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