トップページ > 司法試験 > 2019年03月24日 > paI3wkBJ

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氏名黙秘
憲法の勉強法28

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憲法の勉強法28
362 :氏名黙秘[sage]:2019/03/24(日) 15:43:53.56 ID:paI3wkBJ
質問です。予備試験での違憲審査基準の書き方について。

独学で再現答案見ながら過去問の検討をして、
違憲審査基準の定立の書き方のスタンダードはこうかと思いました。

「〜だから厳格な審査基準によるべきである。具体的には目的が重要で手段が目的との
実質関連性を有しない限り違憲と判断される」(実質的関連性の中身は、関連性と必要性)

ところが伊藤塾の答練で解説を聞くと
・審査基準を具体的に書く必要はない、厳格に判断するとか、緩やかに判断するとかだけでよい
・実質的関連性とかいう言葉は使わない、あてはめの中で適合性と相当性を判断する
という感じで、結構違うので混乱しました。

これは、何年前からかは知りませんが、受験界の憲法の答案の書き方がそう変わってきた、と理解してよいのでしょうか?


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