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氏名黙秘
平成31年予備試験スレ 第三条
<こんなはずでは>弁護士 バイト事情 1

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平成31年予備試験スレ 第三条
573 :氏名黙秘[]:2019/02/12(火) 00:28:46.17 ID:gZ4z0AzX
あ〜、給付すべき物をちょっと抽象的に捉えるのだね。

「現実のその物」ではなく、「売買契約で想定されるべき完全物」みたいな。

修補義務等々はそれを実現する手段のヴァリエーションの一つにすぎず、売主
はとにかく「完全物」の給付(追完義務の履行)を実現すればよいということか。

だけどそれでも、「売買契約を締結したるときは完全物を給付する旨の合意であ
ると看做す」みたいな押し付けを感じるなw 常識には合致してるんだろうが。 
平成31年予備試験スレ 第三条
577 :氏名黙秘[]:2019/02/12(火) 00:59:05.98 ID:gZ4z0AzX
>>574
でも受任は違うだろ?

あと、そうすると贈与と使用貸借の担保責任が原則生じない(現行551条1項本文)
のは、本来負うべき追完義務を特別に制限したもの、贈与者が知りながら
告げなかったときに生じる担保責任(同条項ただし書)は履行利益の賠償責任を定めた
ものと解すべき、ということになると思うが。
平成31年予備試験スレ 第三条
580 :氏名黙秘[]:2019/02/12(火) 01:26:45.41 ID:gZ4z0AzX
なるほど、何かわかってきた。

でもその「契約利益中心」の考え方は馴染めないな。
何か契約によって生じた義務を履行することによって
相手方に生じるであろう「財産状態の増加・生活利益の増進」
についてまで責任を負わせようとしてるように見える。
特定物のドグマとか言われているが、債務者は現に存在するその物を
給付すればそれでいいという考えは維持してもいいんじゃないかな。
とりあえず「その物」を給付すれば話は一端終了、その後瑕疵が見つかった
ら新たに瑕疵担保関係みたいなのが法定責任として発生してくると考えた
ほうが自然な気がしてしまう。

そのうえで、例えば売買の瑕疵担保なら、やはり修補請求権や代物請求権など特定の
請求権をデフォルトで発生させ、それらと解除→損害賠償とを選択できるようにする。
そして、損害賠償は信頼利益+瑕疵があったことから生じた拡大損害の賠償義務
を認めれば、それで十分な気がする。
平成31年予備試験スレ 第三条
584 :氏名黙秘[]:2019/02/12(火) 13:30:27.46 ID:gZ4z0AzX
どうりで俺が受からないわけだな
<こんなはずでは>弁護士 バイト事情 1
138 :氏名黙秘[]:2019/02/12(火) 17:06:17.87 ID:gZ4z0AzX
ここで一度、基本に戻りたいんだが、

そもそもロー制度企画当初、我が国では法曹人口が足りなかった
んだよなぁ?

「わー、仕事一杯あるのに人手がたりねー!タスケテー」みたいなことに
なってたんだよなぁ? 
平成31年予備試験スレ 第三条
592 :氏名黙秘[]:2019/02/12(火) 20:39:52.50 ID:gZ4z0AzX
それにしても、みんな詳しいね。
ローではなく大学院のほうの院生?
平成31年予備試験スレ 第三条
598 :氏名黙秘[]:2019/02/12(火) 21:57:44.31 ID:gZ4z0AzX
俺はもう、当てはめの中では「解除条件の付与が認定できるか」を
検討して、認定できれば結論として解除条件ではなく「よって、動機
が意思表示の内容となったと言える」と断定してしまおうかと思ってる。

「―――という事情から、Xは商品Aに○○という性質があるから購入するのであり、仮に〇〇で
ないとすれば売買契約の申込みをする意思はない旨をYに告げたといえる。
よって、Aは〇〇との性質を有するとの動機が意思表示の内容になったと
いえる」  

「――という事情があるから、Xは〇月×日のイベントに間に合うように引渡を受けられるから購入するのであり、仮にその日にまでに引き渡すことができないとすれば本件契約の申込をする意思はない旨をYに告げたと言える。よって、…」

みたいな。


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