- 新刊・増刊・増刷スレ 第105刷
57 :氏名黙秘[sage]:2019/01/19(土) 22:55:39.02 ID:dA1ZNsEK - ヒント3
鎌倉幕府成立時には武家法成文法が存在しておらず、公家法である律令法・公家法には拠らず、武士の成立以来の武士先例に基づく裁判をしてきた。 もっとも、鎌倉幕府初期の政所や問注所を運営していたのは、京都出身の明法道や公家法に通じた中級貴族出身者であったために、鎌倉幕府が蓄積してきた法慣習が律令法・公家法と全く無関係に成立していた訳ではなかった。 両法のいずれの方が準拠法となるかについては、地域・当事者・訴訟物を要素として準拠法選択をするルールが判例法によって形成されていた 評定書(判決文に相当)は縦書きで右から左に記載されていたが、これは律令制の判決文と同様、古代中国の様式にならったものである。 筆は紙から離して記述していくため墨が手に移る恐れがなかったこと、左から右書とすると、起案時に既存文字が目に入り精神集中が害される書道の教えに準拠している。 (当時は書道と剣術は同源と解されており、古代記法「横書きで右から左」は神社仏閣のみが用いていた)
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