- 刑法の勉強法■57
830 :氏名黙秘[sage]:2019/01/16(水) 20:19:45.73 ID:fFU6h5WU - 「結果責任とは、自己の行為から法益侵害が生じたことを理由として、
故意・過失にかかわりなく刑罰が科せられることをいう。」 丸山雅夫・刑事法辞典より引用。
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831 :氏名黙秘[sage]:2019/01/16(水) 20:36:22.56 ID:fFU6h5WU - 過失の刑事責任の根拠
行為者は、「注意をしていれば」犯罪結果を予見でき、それによって 行為を思いとどまることができたであろう。なのに、行為者は「注意 をせず」、そのためその行動を思いとどまるべき反対動機を得られ ずに、結果を発生させたのである。ゆえに「注意をせずに」犯罪結果 を発生させたことは非難に値する。 松宮孝明・刑事法辞典より引用。
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833 :氏名黙秘[sage]:2019/01/16(水) 23:13:59.06 ID:fFU6h5WU - >>831
レスありがとう。 樋口説は、故意と過失のパラレル構成を否定するから、 それが根本的な問題なんじゃないだろうか? 樋口説の言説を故意犯にあてはめると、完全に論旨が破綻 していることが明らか。 「当該犯罪行為の危険の内実を厳密に把握した上で、当該危険 に対する故意を要求し、当該危険が実現した範囲で故意責任 を問うことは、生じた結果に対して責任非難を行う営為そのもの」
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