トップページ > 司法試験 > 2019年01月16日 > fFU6h5WU

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氏名黙秘
刑法の勉強法■57

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刑法の勉強法■57
830 :氏名黙秘[sage]:2019/01/16(水) 20:19:45.73 ID:fFU6h5WU
「結果責任とは、自己の行為から法益侵害が生じたことを理由として、
故意・過失にかかわりなく刑罰が科せられることをいう。」
丸山雅夫・刑事法辞典より引用。
刑法の勉強法■57
831 :氏名黙秘[sage]:2019/01/16(水) 20:36:22.56 ID:fFU6h5WU
過失の刑事責任の根拠

行為者は、「注意をしていれば」犯罪結果を予見でき、それによって
行為を思いとどまることができたであろう。なのに、行為者は「注意
をせず」、そのためその行動を思いとどまるべき反対動機を得られ
ずに、結果を発生させたのである。ゆえに「注意をせずに」犯罪結果
を発生させたことは非難に値する。

松宮孝明・刑事法辞典より引用。
刑法の勉強法■57
833 :氏名黙秘[sage]:2019/01/16(水) 23:13:59.06 ID:fFU6h5WU
>>831
レスありがとう。

樋口説は、故意と過失のパラレル構成を否定するから、
それが根本的な問題なんじゃないだろうか?

樋口説の言説を故意犯にあてはめると、完全に論旨が破綻
していることが明らか。

「当該犯罪行為の危険の内実を厳密に把握した上で、当該危険
に対する故意を要求し、当該危険が実現した範囲で故意責任
を問うことは、生じた結果に対して責任非難を行う営為そのもの」


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