- 平成31年予備試験スレ 第一条
313 :氏名黙秘[]:2018/11/16(金) 03:31:13.11 ID:BP605Dbi - >>305
条文ちゃんと読もうな。 561条は他人物売主が買主に対して負う責任だから、即時取得により買主に権利が移転すれば、円満に売買契約が果たされたので当然責任は負わない。 「他人物を売ったことに変わりはないから」との記述から察すると、それは買主にではなく、他人物所有者(元々の物の所有者)に対する責任と勘違いしてると思う。 勝手に他人物を売った売主は他人物所有者に対して不当利得の返還や不法行為責任を負うよ。
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