- 平成30年司法試験4
996 :氏名黙秘[]:2018/05/17(木) 20:08:25.93 ID:x6NKq4JE - 商法以外
7pまで書いたし めっちゃ解けてる感あるけど 気がするだけなのかな
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37 :氏名黙秘[]:2018/05/17(木) 20:17:31.29 ID:x6NKq4JE - どのくらい点数取れてないのかわからんと
危機感がでなくてやばいな
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44 :氏名黙秘[]:2018/05/17(木) 20:24:10.43 ID:x6NKq4JE - てか、民訴が辰巳の模試まんまだったな
結論は覚えてたのに、おかしくね?ってなって辰巳と逆にしてしまった
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46 :氏名黙秘[]:2018/05/17(木) 20:40:45.54 ID:x6NKq4JE - 民法
1同時履行の抗弁は認められるか? 弁済提供したことで抗弁権が奪われないか→no 危険負担で反対債務が消滅しないか?特定されている+帰責性ない→yes 2所有権留保→占有処分の基礎を欠くので、支払遅滞まで撤去義務負わない 登録が残っている以上、物権の移転に関する対抗要件と類似の関係にある+真の義務者発見が困難なので撤去義務負う 3相続割合指定+遺贈→債務の、相続割合に応じた分割承継→100万請求可 商法 1競合の可能性+主観は問題にしない→拒否できる 2(1)1特別利害関係人に当たらない 2特別利害関係人に当たらないbut議事整理権の濫用+否決でも取消訴訟できる 2(2)A 善管注意義務違反+800万利益供与 G 800万利益供与 3 174の好ましくない相続人排除・無駄に株主が増えること防止の趣旨から、好ましくない+一人なので、請求することは権利濫用で無効 民訴 1(1)二重起訴の趣旨に反しない+反訴として扱われるのでok (2)二重起訴の趣旨にむしろ適うのでok 2 自己利用文書にあたるとも?所持していればAに提出義務がある文書なので、病院が守秘義務を守る価値を有さないので、例外的に自己利用文書に当たらない 3 参加申立+控訴(43-1) 別に求償できるので、法律上の利害関係なし ってしちゃったなぁ
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57 :氏名黙秘[]:2018/05/17(木) 20:59:33.43 ID:x6NKq4JE - 商法は利益供与の話を1行ですませたから、実際は死んでるけども
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59 :氏名黙秘[]:2018/05/17(木) 21:00:40.26 ID:x6NKq4JE - >>54
判例が留保付き所有権があるだけじゃ、撤去義務を負わないってしてるはず
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62 :氏名黙秘[]:2018/05/17(木) 21:03:31.43 ID:x6NKq4JE - >>58
債務不履行損害賠償債務に転化してたら、牽連性が失われないからってことっしょ 帰責性の有無と同じ話よね
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122 :氏名黙秘[]:2018/05/17(木) 22:39:56.17 ID:x6NKq4JE - >>117
自認部分以外が訴訟物ってしてれば 学説上、債務不存在でも、請求権でもどっちでもよかったはず
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124 :氏名黙秘[]:2018/05/17(木) 22:41:23.46 ID:x6NKq4JE - 民事
90分は書き続けたけど、6ページしか行かなかったなぁ
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132 :氏名黙秘[]:2018/05/17(木) 22:46:24.90 ID:x6NKq4JE - >>127
一部不存在確認は一応、一部請求と同義ってことになってるから 訴訟物が全部とはならないだろうけど 問題解く上では重要じゃないと思う
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