- 平成30年予備試験5
624 :氏名黙秘[sage]:2018/04/17(火) 17:55:51.93 ID:K9/C926y - >>610
比例原則でも審査密度の違いが個別の基本権内部で段階づけられる。しかし、審査密度を 高めるとは何を意味するのか。現実に密度の高い審査がなされたかどうかを、どのように確認 するのか。判決理由が綿密に書かれているかどうかで判断するのか。どのような場合に、綿密 に書かれているといえるのか。それを判断する基準が定式化されていないのである。 審査基準論のように、厳格度の違いの定式があれば、該当する定式に従った判断がなされて いるかどうかを判決理由から検討しうる。もちろん、定式に該当しているかどうかの判断は、 個々人により異なりうるが、定式の適用のどこで違いが生じているかが分かるから、透明性 が高まるのである。 比例原則の場合は、定式がないので、その分透明性が欠けることになる。私が、比例原則は、 結局個別的利益衡量ではないかと理解したのは、このためである。 (高橋和之「憲法訴訟」p248)
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