- 平成30年予備試験2
375 :氏名黙秘[sage]:2018/01/07(日) 06:59:39.59 ID:7KiCaB4d - >法律の勉強を始めた者だが、趣旨の意味がよくわからん。
あなたが上で言ってるのは「条文の趣旨」の意味です。 受験生はじめ業界全体「条文の」の部分を省いて「趣旨、趣旨」て言うクセがあるだけです。 >条文の制定理由と教わったが、 >短答でよくみる判例の趣旨、を上のように理解すると意味わからん。 あなたが「条文の制定理由」と言ってるものこそ「条文の趣旨」です。 ここで「判例の趣旨」とあなたが書いてるのは「判例のもとにある考え」で合ってます。 >ちなみに国語辞典では、理由・目的・もとにある考え…とあった。 >多義的でどう使い分けるのかサッパリだ。 その辞典のいうとおり「もとにある考え」で合ってます。 それぞれ「条文のもとにある考え」が「条文の趣旨」であり、 また「判例のもとにある考え」が「判例の趣旨」です。 別に大層多義的であるとは解されませんが、初学者だと、一番最初に述べた部分、 つまり「なあんだ”条文の趣旨”を省いて”趣旨”と言ってるだけかあ」の部分で トラップに引っ掛かったのでしょうか。 その調子だとまた他の部分で苦労するかも知れませんが、類推力を上手く働かせて 何とか色んな法律の文献を読んでみてください。
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390 :氏名黙秘[sage]:2018/01/07(日) 23:30:20.57 ID:7KiCaB4d - 法律の勉強の基礎として、やはり「現代国語力」があると思う。
これは「察する力」と、そしてそれと相反するような「決めつけない力」とから成っている と思う。 まず、「察する力」というのは、たとえば 「あんた、お雑煮は?」「うん。いい」と言う母子の会話から、意味を読み取る力です。 「お雑煮も食べますか?」「いいえ、お腹いっぱいなのでもう結構です」という意味が ちゃんと汲み取れるか。
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392 :氏名黙秘[sage]:2018/01/07(日) 23:34:00.52 ID:7KiCaB4d - そして「決めつけない力」のほうの例で言うと、例えば、
日本国憲法9条で「戦力」は保持できない。 しかし自衛隊は「実力」なので憲法違反ではない、というような理屈です。 「戦力だろ」と言っても、論者は「実力は戦力ではない」と定義してるのですから詮無きことです。 「いーや!実力は戦力だね!」と、そこに拘ると、そこから先のいかなる論理にも対処できません。 別に自衛隊が違憲か合憲かはどうでもよいのです。要は論者の設定した土俵を正確に把握する力があるかどうかの問題です。
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393 :氏名黙秘[sage]:2018/01/07(日) 23:38:26.64 ID:7KiCaB4d - >>374さんのような「わけがわからんわ」という嘆きは、よく分かるのです。自分がそうでしたから。
まとめに代えさせていただく話として、 「未遂の教唆は、教唆未遂ではない。意味が全然ちがう」ということ、 しかし「合意解除は、解除契約と置き換えて、何の問題もない」ということ、 だれがそんなこと決めたんだ!いや、そうなってるとしか言いようがありません。 という話しをして、自分の、この話題を閉じさせていただきたいと思います。 ご清聴ありがとうございました。
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